旅や地元のブログばかりでは趣味のホームページになってしまうので、仕事に関するブログも書いていきます。
まず第1回目は、入管業務に関する仕事の基本中の基本である「在留資格」という言葉についてなるべくわかりやすく書きつつ、なぜ行政書士などの専門家が必要なのかを書いていこうと思います。
在留資格は、よく「ビザ」と呼ばれます。私共専門家も「ビザ」と表現しますが、厳密にいうと若干ニュアンスが異なります。
ビザとは「査証」のことで、在留資格の中の一種です。在留資格は多くの種類があり、その中にビザ(査証)があるというイメージです。
在留資格は大きく分けると3つに分かれます。1つ目が「就労資格」、2つ目が「居住資格」、3つ目が「その他の資格」です。
ビザはこの中の「その他の資格」に分類され、さらにその中で細分化された「短期滞在」という在留資格を指す言葉です。「短期滞在(=ビザ)」は、観光ビザ、短期商用ビザ、知人・親族訪問ビザなどと呼ばれ、簡単に言うと、短期間日本を訪れたい外国人の方が、取得しなければならない(査証を免除されている国の方を除く)ものです。
そして、この「短期滞在(=ビザ)」と「就労資格」や「居住資格」との間には明確な違いがあります。
❶短期滞在では、就労(報酬を得る活動)はたとえ数日でもできません。
❷短期滞在の在留資格は、日本国内では取得できません。
詳しくご案内します。
❶については、観光、親族に会う等の「報酬を伴わない活動」のために短期間日本で滞在するための資格です。ちなみに「短期商用」とは、会議や研修への参加など、仕事で来日するがそこに報酬(日本の契約先等からの)が伴わない活動を行う場合です。
❷「短期滞在」の在留資格は、来日する外国人の方の本国または住居地の在外公館(日本大使館や領事館)で取得します。日本で取得することはできません。
ここからが本題ですが、上記のことから「短期滞在」で入国しても、日本で仕事をしたり、住んだりすることはできないことがお分かりいただけると思います。つまり外国人の方が日本に住んで仕事をする(報酬を得る)ためには、短期滞在以外の在留資格を取得する必要があります。原則として、日本に居住(在留)する外国人は必ず「在留資格」を取得する必要があり、在留資格がないということは、すなわち「不法滞在」となってしまいます。
その「在留資格」の取得をお手伝いするのが我々専門家なのです。もちろん、在留資格の手続きは、申請人本人や当該外国人を雇う会社の担当者などが行うことができますが、
その手続きはとても猥雑で、かつ専門的な知識が必要です。特に企業等にお勤めで日常の担当業務等をこなしながら片手間で行うのはかなりハードですので、外国人の方の受入れの際は我々専門家をぜひ頼ってください!