This is the Takeuchi immigration lawyer office. Our office specializes in immigration services.For example, we handle applications for issuance of certificates of eligibility, applications for permission to change status of residence, applications for extension of period of stay, applications for naturalization permits, permanent residence permits, etc.
当事務所は、入管業務(日本で働くための在留資格・ビザの取得や更新、変更など)を中心に取り扱っております。
「ビザのことで不安・わからないことがある外国人の方ご本人」
「外国人の方を新しく雇用したい企業や個人事業主の方」
「現在雇っている外国籍の方のご相談」
など、日本に住む外国人の就労・そのための在留資格(ビザ)に関するサポートをいたします。
就労に関する“悩み”や“不安”を、竹内行政書士事務所が解決いたします。
その他、相続手続きや遺言書の作成手続、遺産分割協議書の作成のほか、会社の設立の第一段階である定款の作成及び認証(電子認証)も承っております。
ご相談者様に寄り添ったコミュニケーションを大切にし、どんな細かいご要望にも、親身になって的確にお答えいたします。
初回無料相談も実施しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。
私は、名古屋市、長久手市、京都市、神奈川県秦野市、半田市、富山県富山市と様々な場所で暮らしてきました。
In addition to Nagakute City, I have lived in Nagoya City, Handa City, Toyama City, Hadano City, and other cities in Japan.
どの地域も魅力的であることは間違いありませんが、やはり、生まれ育った愛知県、そして一番長く住んでいる長久手市が好きであるという思いを強く持っております。
There is no doubt that all of the areas are attractive, but I have a strong feeling that I like Aichi Prefecture, where I was born and raised, and Nagakute City, where I have lived the longest in my life.
様々な思考や感性を持った魅力溢れる外国人の方々の力を借りつつ、地域の企業さん、地域の皆様一人ひとりと一緒になって、大好きな地元愛知県・長久手市を発展させていくために、力を尽くしたいと思っております。
With the help of attractive foreigners with various ways of thinking and sensibilities, I would like to do my best to develop my beloved hometown of Nagakute City, Aichi Prefecture, together with local companies and local residents.
法律と言えば弁護士、と誰もが思うところですが、やはり弁護士に頼むのは費用等の面もあり躊躇してしまう方が多いと思います。
そこで、私達「行政書士」の出番です。
行政書士は、いわば「身近な街の法律家」です。法律のことで相談したいことがあれば、まず私達行政書士へご相談ください。私は、特に「地元密着」をモットーとしており、長久手市及びその近郊にお住いの方がお困りの際には、全力で力になりたいと考えて、この事務所を設立いたしました。
当事務所は、外国人関連手続きの他に、相続・遺言、遺産分割協議書の作成といった相続関連業務、そして、会社を設立する際の最初の一歩とも言える「定款」の作成及び認証(電子定款認証含む)もお取り扱いしております。
・身寄りが近くにいない、又は先立たれてしまい老後や死後の手続に不安がある方
・親族関係が複雑、又は親族間の関係が良くないために、遺産分割協議などに不安がある方
・自身の財産を死後に自分の思うように分け与えたい方
・死後の種々の手続き(電気ガスなどの停止、死亡届の提出など遺言ではできない事務等)を誰かにお願いしたい方
・会社を設立したいけど、まず何から手をつければいいかわからない方
などなど、相続手続きに関して不安がある方や会社設立を検討している方は、まず当事務所にご相談ください。
ご相談者様の安心と信頼のためにも、ご相談者様とのコミュニケーションはどこよりも大切にしています。
For your peace of mind and trust, we value communication with you more than other offices.
長年の旅行会社でのカウンター経験を活かし、ご相談者様に寄り添いながら、最適なアドバイスをお伝えいたします。
Taking advantage of our many years of experience at the counter at a travel agency, we will provide you with the best advice while staying close to you.
豊富な海外旅行経験を生かし、外国人の方々とも打ち解けながら楽しく相談しつつ、相談者様の不安もしっかり解決できるよう取り組んでおります。
I have a wealth of experience traveling abroad, so I am working to solve your concerns while having fun consulting with you.
「海外から優秀なスポーツの指導者・コーチを呼びたいけど、何から始めればいいかわからない・・・」
「I want to invite excellent sports coaches from abroad, but I don’t know where to start.」
そんな時は、竹内行政書士事務所にお任せください。
16年間の体操競技経験から、スポーツの事には特に熱い想いがあります。
In such a case, please come to our office for a consultation. I had been playing sports for 16 years, so I’m passionate about sports.
もちろん、全てのご依頼に真摯にご対応いたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
We will respond to all requests sincerely as much as possible, so please feel free to contact us for any time being.
ご相談者様に満足・信頼していただくため、受けたご依頼内容は最後までしっかりとサポートいたします。
最後まで安心してお任せいただくために、細かいチェックや気配りを欠かしません。
In order to satisfy and trust you, we will firmly support your request until the end.
In order to leave it to you with peace of mind until the end, we do not lack detailed checks and attentiveness.
竹内行政書士事務所では主に、下記の業務を中心に取り扱っております。
なお、今後、取扱範囲は徐々に拡大していく予定です。
なお、下記以外にも相続・遺言・遺産分割協議書の作成、会社設立に関する業務もお取り扱いしています。
海外に住んでいる外国人の方が、新しく日本に住む(+働く)ための資格を取得する手続きです。
一般的な就労資格を取り扱っています。
例)経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、それらに伴う家族滞在
・現在海外に住んでいる外国人を日本に呼び、エンジニアとして雇いたい。
・海外の有能なスポーツ指導者をチームの監督・コーチとして迎え入れたい。
・新たに海外取引を始めるにあたって、現地語を話せる外国人材を採用したい。
など。
現在在留資格(ビザ)をもって日本に住んでいる外国人の方が、そのビザで認められている活動とは別の活動を始めるために必要となる手続きです。
主な就労資格(就労ビザ)間の変更はもちろん、・居住資格(就労ビザから永住者への変更等)などを取り扱っています。
・外国人留学生を卒業後に会社で雇いたい。
・現在通訳として雇っている外国人が優秀な人材であるため、来年から当社の経営者にしたい。
・現在既に就労ビザをもって働いているが、今後も日本に住み続けたいため、永住許可を取りたい。
など。
現在ビザをもって日本に住んでいる外国人の方が、そのビザの有効期間満了に伴い、ビザの種類の変更をすることなく、同じビザのまま有効期間だけを更新する手続きです。
・既に雇っている外国人の在留資格の期間を更新したい。(仕事内容に変更がない)
・他の会社で働いていた外国人を転職により新たに雇ったが、その外国人のビザの残りの在留期間があと2か月しかないので更新したい。(仕事内容は前所属会社と同じである場合)
など。
就労資格証明書交付申請や活動/契約機関変更の届出、資格外活動許可、再入国許可などもご相談ください。