長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。
相変わらず寒い日が続いていますね。快晴の日でも、外に出ると風が冷たく、嫌になります。布団を干しても、やはりふかふかにはならないので、やはり冬は嫌いです。
ということで、今週も行きましょう。
今回は、在留資格『日本人の配偶者等』というビザについて説明していきます。これは、いわゆる国際結婚等が該当します(日本人と外国人の結婚等)が、それ以外にもこれに該当する場合もあります。それでは見ていきましょう。
【「日本人の配偶者等」に該当する条件】
・日本人の配偶者等の在留資格を取得するための条件には、以下の3つがあります。
①日本人の配偶者(国際結婚)
②日本人の特別養子
③日本人の子として出生した者
以上の3つのパターンのいずれかに該当しないと、「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)は取得することができません。
【該当・非該当の具体例】
①日本人の配偶者
【該当する】
・日本人であるAさんが、外国人のBさんと結婚する場合のBさん。
・元外国人であるCさんが日本に帰化した後、外国人であるDさんと結婚する場合のDさん。
【該当しない】
・元日本人で日本の国籍を離脱したAさん(日本在住)が、外国人Bさんと結婚する場合。
②日本人の特別養子
「特別養子」とは、民法817条の2に規定されているもので、実の父母による虐待等を受けた子などについて、養親(その子の親になる者)が家庭裁判所に請求して、成立させる親子関係です。通常の縁組(普通養子)とは異なり、特別養子縁組をすると、実親と養子との親族関係は終了します。
なお、原則として15歳に達している者は、特別養子にはなれないので、これに該当する子は、15歳未満ということになります。
・日本人と、この「特別養子縁組」をした「養子」は、この日本人の配偶者等の在留資格を得ることができます。
③日本人の子として出生した者
【該当する】
・日本人Aと外国人Bとの間に生まれた赤ちゃんC。
・元外国人の現日本人Aと外国人Bとの間に、Aの帰化後に生まれた赤ちゃんC
【該当しない】
・元外国人で現日本人Aと外国人Bとの間に、Aの許可前に生まれた赤ちゃんC※1
※1 このケースだと、日本人の配偶者等ではなく、「定住者」の在留資格が得られる可能性がある。
・日本人Aと外国人Bの養子であるC
・日本人Aと再婚した、外国人B(前配偶者は外国人)の連れ子
【「日本人の配偶者等」の注意事項】
①日本人の配偶者
・法的に有効な婚姻関係が必要です。つまり、内縁の配偶者、日本人と離婚・死別している者は対象外です。
・単に法的に有効な婚姻関係だけでなく、社会通念上夫婦関係といえる実態が伴っていないといけません。婚姻はしているが、全然会ってもいない、別居している※1などの場合は、許可が取りにくいです。
※1 別居=不許可ではないですが、許可を取る際の主張・立証資料が更に厳しくなります。
・あとは、出会いの方法(マッチングアプリ、恋人紹介所)や、交際期間、意思疎通の可能な言語能力の有無、年齢差、親族関係の不自然さがないこと等、様々な要素を確認され、それに答えるだけの疎明資料が必要となります。
③日本人の子として出生した者
・「永住者等」の子とは、異なり生まれた場所が日本国内・日本国外であっても、日本人の子であれば該当します。
・子の出生時点において父又は母のいずれかが「日本人」であることが必要なので、例えば子の出生後に、父母が日本国籍を取得したとしても、その子は「日本人の子として出生した者」には該当しません。
以上、在留資格『日本人の配偶者等』に関して簡単に説明させていただきました。この在留資格では、特に上記「①日本人の配偶者」として許可申請をするときが難しいです。「子」に関しては、それを出生証明書や戸籍謄本等で証明することができるので比較的容易ではありますが、配偶者であることをを証明することが難しい場合があります。(上記でも述べた通り、法律上結婚しているだけでは許可は得られません)
上記でも触れましたが、年齢差が大きい場合や出会い方法がマッチングアプリ、恋人紹介所の紹介などである場合、交際期間が極端に短い場合等は審査が極端に厳しくなります。要するに、このようなケースは、入管が「偽装結婚」を疑う典型例として捉えられてしまうのです。
しかし、本当に両者が互いに愛して夫婦として生活していきたい、という思いがあるのであれば、それを立証する方法(メール、LINE、電話等での頻繁なやり取り、デートの写真、互いの親との写真等)は必ずあるはずなので、そういった立証資料で入管を説得することが必要です。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。