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【第76回】親会社・子会社その他の関係について

長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。

早いもので、5月も最終週となりましたね。例年がどうだったか全然記憶にありませんが、今年は日中と朝晩の温度差が半端ない気がしませんか?

日中は夏日でも、夜や朝は結構寒い気がします。というか、風がある日が多いなあ、と思う今日この頃です。

今年は開業2年目ということで、依頼者さんの獲得を最大の目標にしていますが、それと同時に、今やるべきこととして2つ目標を定めておりますので、それも頑張っていきたいと思っています。

ということで、今週もスタートしましょう。

 

今回も「会社シリーズ」なのですが、よく聞くけど実際は何なのかわからない方(私もそうでした)も多いと思われます「親会社・子会社」等について書いていこうと思います。

 

【親会社と子会社について】

親会社は、何となくイメージしやすいですよね。簡単なイメージでいうと、ある関連のある会社グループの頂点に立っている会社のことですね。

では、何をもってその会社を「親会社」と定義するか、というところあたりからわからなくなる方もいらっしゃると思います。

これを法令や専門書等で書かれている文章でそのまま書くと以下のようになります。

・親会社とは、「会社等が株式会社の経営を支配している場合における当該会社等をいう」

意味がわかりませんが、解説していきます。

「経営を支配している」とは、次のようなことを意味します。

①ある会社(これが親会社)が他の会社等(子会社)の議決権の50%超を自己の計算において所有する場合

②「①」に満たず、例えば所有する議決権数が40%~50%である場合でも、ある一定の者との議決権数と合わせれば50%を超える場合で、かつ、一定の条件を満たす場合

難しい表現がつづきますが、基本①が親会社・子会社の関係になる典型です。

つまり、A株式会社が、B株式会社の株主である場合で、その所有する議決権数が51%以上なのであれば、A株式会社は、B株式会社の親会社ということになります(Aから見てBは子会社)。

株式会社は、人数に関係なく、議決権数によって権限が決まります。株主総会の普通決議に関しては、例えば議決権を行使することのできる株主が、全員参加したとしても、ある1人(個人・法人共に)が51%の議決権を有していれば、その1人の意見が必ずとおります。つまり、支配していると言えるわけです。

「②」の「一定の者」とは、例えば上記のケースで、A株式会社が、B株式会社の議決権の40%しか保有していない場合でも、A株式会社の代表取締役Cが、個人としてB株式会社の議決権の11%を所有しているのであれば、併せて51%となるので、A株式会社と代表取締役CはB株式会社の親会社となります。

 

【完全親会社・完全子会社】

完全親会社とは、例えば、A株式会社がB株式会社の発行している株式の全部を所持している場合、A株式会社は、B株式会社の完全親会社となります。そして、BはAの完全子会社です。

また、それだけでなく、この所有には「間接保有」も含まれます。例えば、上記の場合で、B株式会社が、さらに別の会社であるC株式会社の株式を100%所有しているとします。この場合は、A社はC社の完全親会社となります。

なお、当該株式会社の完全親会社であって、その完全親会社がないものを、最終完全親会社等といいます。上記では、AはCの最終完全親会社となります。BはCの完全親会社ですが、最終完全親会社ではありません(Bの上にAがいるため)。

 

【関連会社と関係会社】

これも似ていますが、違うものです。

関連会社とは、簡単にいうと、上述の親会社・子会社の関係ほど強い支配力は及ばないものの、財務、営業、事業の方針の決定に対して「重要な影響」を与えることができる会社​を指します。つまり、「支配」とまでは言えないが、かなりの権限を持っている会社のことです。

一方関係会社とは、親会社・子会社・関連会社の3つをまとめた総称として使われる表現です。

 

以上、簡単ですが親会社・子会社・関連会社・関係会社について書いてみました。

最後までお読みいただきありがとうございました。