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【第86回】遺言の種類

長久手市の在留資格(ビザ)と終活関連業務(相続、遺言、成年後見、死後事務等)専門行政書士の竹内です。

オリンピック熱いですね。

体操男子に関しては、団体金メダル、そして個人総合も岡選手が金メダル。更には、先日の種目別決勝あん馬では杉野選手が、あの超ハイレベル&緊張感のなかで堂々たる演技で6位入賞と、努力が結果に結びついていて、本当にすごいなあと思います。

やはり、オリンピックは楽しいですね。

この後、録画ですがつり輪と跳馬の種目別決勝、そして、本日ライブで平行棒と鉄棒の種目別決勝を観ようと思います。終わってしまうのはさみしいですが、最後まで応援させてもらいます!

というわけで、今週も行きましょう!

 

前回は、少し脱線して久々に外国人関連のブログを書きましたが、今回からは「終活シリーズ」に戻します。今回は「遺言の種類」について書いていきますね。

 

【遺言の種類】

まず、大きく分けると「普通の方式の遺言」と「特別の方式の遺言」の2つに分かれます。

そして、前者が一般的に言う「遺言」です。後者は、名前のとおり特別な場合に行われる特殊な遺言方式と思っていただければいいかと思います。

【特別の方式の遺言とは】

これには、以下のようなものがあります。

・死亡の危急に迫った者の遺言(死が迫った人が、比較的簡易な方式で行うことができる遺言方式)

・伝染病隔離者の遺言(行政処分により伝染病で隔離された人が行う遺言の方式)

・在船者の遺言(遠洋漁業など船舶で長く滞在する人等が行う遺言の方式)

・船舶遭難者の遺言(遭難した船舶に野っている人が行う遺言の方式)

要するに、特殊な状況下にある人が遺言をしようと思った時に、以下に述べる「普通の方式」によって遺言をすることができない場合において、上記の状況にある場合には、特別にその方式で遺言をすることができるように定められたものです。

これが、特別の方式による遺言です。

特別の方式に関しては、一般的なものではないため、説明はこれくらいにしておきます。

 

【普通の方式の遺言】

この「普通の方式の遺言」が一般的な遺言の方式であり、皆様にも関係があるものと言えます。

この「普通の方式の遺言」は以下の3種類から成ります。

① 自筆証書

② 公正証書

③ 秘密証書

 

【自筆証書による遺言】

・遺言書の全文を、自書する必要がある遺言です。

・数年前の相続法大改正により、方式緩和が行われ、遺言書に任意で添付する目録に限って、パソコン等で作成することができるようになりました。

☆メリット☆

お金がかからない。

文字を書くことができれば、簡単にできる。

自身で保管していれば、撤回や訂正が簡単にできる。

★デメリット★

無効の可能性がある。

裁判所による検認が必要(原則)

保管に関する問題(保管場所、方法、場合によってはどこにあるか相続人が探せない等)

紛失、隠匿、破棄、改ざんの可能性がある。

 

【公正証書による遺言】

・遺言者が、公証人の前で自身の遺言の内容を申述し、それを聞いた公証人が、遺言書を作成し、当該遺言書の原本を法務局で保管する、というものです。

☆メリット☆

無効の可能性がほぼない=確実に自らの意思を実現できる。

紛失、隠匿、破棄、改ざんの可能性がない

保管に関する問題がない

裁判所の検認が不要

★デメリット★

料金が高い。

手続が猥雑(原則、法務局へ出向く必要あり。証人2人以上を用意するなど)

撤回や訂正が容易ではない

 

【秘密証書による遺言】

内容自体を秘密にしたまま、遺言を作成するもの。

☆メリット☆

遺言内容を自分以外誰にも知られずに作成できる。

パソコンでの作成や他人に代筆等してもらうことも可能。

★デメリット★

無効の可能性がある。

裁判所による検認が必要(原則)

保管の問題(自筆証書と同じ)

紛失、隠匿、破棄、改ざんの可能性がある。

公証人が絡むため、公証役場へ行く必要がある。=手続きが猥雑。

 

【どれを選ぶべきか?】

結論から言いますと、遺言は「公正証書」で作成すべきです。

その理由は、上述した各遺言の方式におけるメリット・デメリットを見ていただければ明白ですね。

遺言の最大の目的は「自分(遺言者)の意思を確実に実現する」ことです。したがって、無効の可能性がある「自筆証書」と「秘密証書」はおすすめしません。

 

しかし、以下のようなケースでは、他の方式でもいいかもしれません。

《自筆証書でもよさそうなケース≫

どうしても自筆で書きたい方で、専門家の指導を受ける方又は自らが遺言に関する知識を持っている方。

相続財産が単純である場合(例:預貯金のみ、預貯金と不動産のみ等単純な内容であるとき)

《秘密証書でもよさそうなケース≫

ほぼなし。

しいて言うなら、どうしても、何があっても遺言の内容を自分がなくなるまで秘密にしたい方。

 

以上、今回は「遺言の種類」について簡単に書いてきました。

最後までお読みいただきありがとうございました。