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【第124回】在留資格が取り消されるのはどんなとき?~最終回~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

GW真っ只中、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。

私は、平日休みをこよなく愛するので、大型連休や土日は働きたいタイプの人間です。

なぜなら、旅行に行く場合に、どこに行くにも好いているし、安いからです。30代に突入したころから、物欲がほぼなくなり、元々好きだった旅行くらいにしかお金をかけなくなったので、その傾向はかなり強いですね。

もっとも、今の仕事は役所相手の仕事が多いので、平日は働き土日祝日は休みという形を取らざるを得ないのですが、こればかりは仕方ないことですね。(オチです)

というわけで、今週もスタートです!

今回も引き続き「在留資格取消し」シリーズです。そして、今回が最終回です。

これ以外のことにご興味をお持ちいただきましたら第119回~前回までのものも併せてご覧ください。

 

【入管法第22条の4第9号】

条文:

九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。

解説:

冒頭「中長期在留者」とは、入管法上「ある程度長い期間日本で生活することが想定される外国人」のことだと思ってもらってとりあえずは大丈夫です。日本にいる外国人のうち以下の者を除いた者が「中長期在留者」に該当します。

・在留資格による除外:外交、公用(在日本アメリカ大使等)、短期滞在(観光客等)の在留資格を持って在留している者

・在留期間による除外:3か月以下の在留期間が決定されている者

・その他法務省令で定める者:一定の「特定活動」の在留資格で在留する者(台湾、パレスチナ関係者他)

そして、その「中長期在留者」は、日本に来て住む場所を定めた日から14日以内に、市区町村役場を通じて入管に対して「住居地の届出」をすることが義務付けられています。

また、上記の届出をした住居地から引越ししたときも、同様に14日以内に届け出ることが必要です。

この第9号の条文は、上記の届出期間である14日を経過し、そのまま新住居地(引っ越し先)の住民登録をしないまま90日を経過することになった外国人の在留資格を取り消すことを可能にするものです。

ちなみに、この「14日」という期限を守っていない場合、永住許可は不許可となりますので、永住許可を目指す方は十分に注意することが必要です。

 

【入管法第22条の4第10号】

条文:

十 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

解説:

この条文は上記「第9号」と似た感じです。同号は「届出をしなかった」ことに対する処分であるのに対し、この第10号は、「届出はしたものの、それが嘘だった」ことを在留資格の取消事由としたものです。

なお、この10号は、9号等とは異なり「正当な理由がある場合を除く」などのただし書きがありませんので、「虚偽の届出をした」という一点のみをもって、また、回数に係わらず在留資格が取り消される可能性があります。

入管は「虚偽」というものを最も忌み嫌うということは肝に銘じておく必要があります。

 

以上、「在留資格の取消し」シリーズはこれにて終了となります。

最後までお読みいただきありがとうございました。