長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。
6月も4週目ですね。来週からはもう7月。
6月にこれほど暑い日って今までありましたっけ。去年のことは覚えていないので何とも言えませんが、めちゃくちゃ暑い気がしますよね。
7月からが末恐ろしいと思う今日この頃です。
というわけで今週もスタートです。
今週も前回からのつづきで「日本国籍シリーズ」の第5弾です。一定の条件下での帰化要件緩和の最終回です。よろしくお願いします!
【国籍法8条要件】
条文:
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
解説:
★対象となる外国人
① 日本人の父又は母の実子で、日本に住んでいる外国人(一号)
➁ 日本人の養子である外国人でここ1年以上日本に住んでいて、その上で、その日本人と養子縁組をした時にその外国人の国籍国の法律において未成年であった外国人(二号)
➂ 元純粋な日本人(帰化人は×)であった外国人で、現在日本に住んでいる者(三号)
➃ 日本で生まれてその時からずっと無国籍の者で、一度も単純出国することなく三年以上続けて日本に住んでいる外国人。(四号)
★免除される条件
五条第一項第一号 ⇒ 5年以上日本に住んでいること(居住要件)
五条第一項第二号 ⇒ 18歳以上かつ行為能力者(年齢等要件)
五条第一項第四号 ⇒ 独立生計要件
8号条件は、一言で言えば「日本人と一定以上のつながりがある外国人」を優遇する条文です。
一号は、まさしく私が今受けている方も該当するのですが、日系二世で日本に住んでいる外国人の方です。
四号は、例えば無国籍の難民の方同士が結婚して、日本で生まれた子供などがその例です。
上記のような外国人は、居住要件・年齢等要件のみならず、独立生計要件(自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。)という条件までもが免除されます。なので、例えばその外国人がアルバイトであって収入が一般的な観点から見ても低いような場合でも、帰化が許可される可能性があるということです。
ただし、あくまでも緩和されるのは上記3つの条件のみですので、素行が悪い(犯罪者)、重国籍要件を満たせないといった他の条件にひっかっかる場合は、帰化は許可されません。
以上、今回は帰化の緩和条件の最終回でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。