長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
本日(9/21)は、名古屋国際センターで開かれる外国人ワンストップ相談会に参加してきます。
今回で2回目の参加です。日本に住む外国人の方の悩みは、在留資格の問題のみである場合はほとんどなく、複雑多様です。
例えば、在留資格+労働関係問題、婚姻関係+在留資格、在留資格+医療問題、生活困窮+医療問題などなどといったように、行政書士一人で解決できることはほとんどありません。
というわけなので、本日の相談会は非常に有意義なものだと思いますので、今後も定期的に続いていくといいなあと思いながら、この後行ってきます。
今回も「育成就労シリーズ」のつづきです。まだまだ確定でない事項もありますので、今回のブログ内容で述べることが変更になる可能性もありますが、ご参考になればいいと思います。
【Q1. 結局育成就労制度は具体的にいつから始まるのか?】
これに関しては、現時点(2025年9月20日時点)では未定です。
改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内に施行することとされていますので、令和9年6月21日には遅くとも開始されることとなります。
【Q2. 今技能実習で外国人を受け入れていますが、育成就労になっても私たちは引き続き受入可能ですか?】
こちらに関しては、先日のブログでも触れましたが、技能実習の職種・作業によって異なります。
育成就労制度は特定技能へのステップアップのための制度であるため、当然ながら特定技能にない産業分野の技能実習は対象外となります。
今受け入れている職種・作業が、特定技能産業分野に該当しない場合は、当然ながら受け入れは継続できないことになります。
また、特定技能産業分野に該当していても、育成就労産業分野にないものも出てくる予定であるため、その場合も受け入れ継続は不可ということになります。今後の確定情報を注視する必要があります。
ちなみに、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、原則として引き続き認定計画に基づいて技能実習を続けることができますが、2号⇒3号への移行に関しては一定の制限が入るようです(現時点では詳細未定)。
【Q3. 特定技能と育成就労何が違うの?育成就労のメリットは?】
・育成就労のメリットは、外国人に関しては特に資格や学歴などの条件がないことです。特定技能(1号)の場合は、原則として日本語能力試験(N4以上)及び産業分野ごとの試験合格の2つの条件を満たすことが必要なので、いきなり特定技能1号で外国人を受け入れるよりも、育成就労で受け入れてその水準まで育てるが必須。
・↑とも関連しますが、(転職の可能性はありますが)育成就労で受け入れると、特定技能1号と合わせて最大原則8年間は働いてもらうことができる可能性があります。いきなり特定技能1号で受け入れると、育成就労よりは即戦力としてカウントできる面がありますが、最大5年しか働いてもらえません。
【Q4. 自己都合転職ができる期間は1年なのですか?】
産業分野ごとに決まります。最低1年、最大2年です。そして、これについて先日の新聞で以下のような記事が載っていました。(確定ではありません!)
1年で転職可能
・ビルクリーニング、リネン製品供給※1、宿泊、鉄道、物流倉庫※1、農業、漁業、林業、木材産業
2年で転職可能
・介護、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、飲食料品製造業、外食業、資源循環※1
※1 今後追加予定の新たな特定技能産業分野
上記のうち、転職するまでに2年を必要とする分野のその理由としては、必要な技能等を習得するためには一定の期間が必要であるという判断をしたためだそうです。ということは、他の分野は一定の期間がなくても習得できる簡単な分野なの?と突っ込みたくもなりますが、そういうことだそうです。
まあ、実際には業界団体からの様々な力等も加わりつつ、このようになりそうなのでしょう。
以上、今回はこれくらいで終了します。
最後までお読みいただきありがとうございました。