長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
9月ももう終わってしまいますね。
今年は涼しくなるのが早かったですね。例年は10月末くらいまで暑かった気がしますが、今年は9月に入って比較的早い段階から朝晩は涼しい(場合によっては肌寒い)と感じる日が増えました。
今年も残すところあと3カ月ですか…早いですね~。
ということで、9月最後のブログ今週もスタートです。
今回も「育成就労シリーズ」で、前回のつづきとして「疑問点②」と題して書いていきます。
前回も記載のとおり、ここに書いたこと=確定事項ではありません。変更になる可能性もありますのでご了承ください。
【育成就労では、何年日本で働けるのですか?】
育成就労制度では、原則3年、例外的に最長4年間日本で働くことができます。もちろん、育成就労終了後に特定技能1号へ資格変更できれば3年(4年)+5年、更にその後特定技能2号へ変更できれば(更新を繰り返すことにより)事実上上限なく日本で働くことが可能です。
上記の「例外的に最長4年間」というのは、育成就労終了後の試験(基礎級技能検定等+日本語能力試験N4)が不合格になってしまった場合に、再チャレンジのチャンスを与えるという意図で、1年延長できるようにしたものです。
【育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れることができますか?】
しかし、育成就労制度においては、日本との間で二国間の協力覚書(MOC)を交わした国からでないと受入れができないという仕組みになる予定です。なお、その国がどこになるのかは現時点では未発表です。
【監理支援機関(育成就労制度)と監理団体(技能実習制度)は同じですか?】
★共通点
・許可制であること。
・国際的な職業紹介事業等
・受入れ機関(外国人を雇い入れた企業等)に対する監理・指導
・育成就労外国人の支援・保護等
★監理支援機関に追加された役割
①技能実習の監理団体以上に、監理・支援・保護機能を強力にすることが見込まれています。具体的には以下のようなものです。
・受入れ機関と密接な関係のある人物の支援機関への関与を制限する。(つまり、監理支援機関として自分の会社を監督・監理することは、あきらかに不適切ですよね。甘くなります。これが技能実習ではまかり通っていました。
・外部監査人の設置の義務付け(これは一見意味があるように見えますが、個人的にはその外部監査人も受入機関に依頼されるのであれば、厳しいことは言いにくくなるような気もします。もちろん、それはそれ、これはこれでしっかり監査人の役割を果たし、それに対して受入機関も真摯に受け止めるというお互いの姿勢が大事なのは間違いありません。)
・受入れ機関数に応じた職員配置の義務付け。これは、例えば職員2人で100社見るのと、職員30人で100社見るのと比べて、どちらがしっかり監理・監督できるでしょうか?という問いかけをすればお分かりいただけると思います。つまり、利益を追うあまり、少ない職員数で多数の受入機関の監理・監督をすることは許さない、という意味です。これも、今までなかったのがおかしいなとは思います。
②育成就労外国人のみならず、特定技能1号外国人の相談、保護等も行う。
➂(技能実習には原則なかった)自己都合転籍(転職)の支援・各機関との連絡調整を行う。
【今監理団体の許可を取得していれば、そのまま監理支援機関になれますか?】
なれません。すべてにおいて許可取り直しとなります。そして、その許可要件もかなり厳格化される見込みとのことなので、かなりの数の監理団体さんが淘汰されてしまうのではないかと言われています。
【育成就労における外国人の自己都合転職の要件はどのようなものですか?】
自己都合転籍の主な要件は以下のようなものが予定されています。
・転籍前の育成就労産業分野と同じ産業分野であること。(農業⇒漁業×、農業⇒農業○)
・転職元の企業等で、育成就労産業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えて継続して就業していること(1年でいいのか、2年働ければならないのかは産業分野ごとに異なります。これに関しては前回のブログも参考にしてみてください)
・日本語能力試験N5以上※1、技能検定基礎級等の合格
※1 産業分野によって更に高いレベルの試験合格を要件とされる可能性があるようです。
・転籍先が受入れの条件を満たしていること(外国人本人、転籍元に何の問題もなくとも、転籍先が一定の条件を満たさなければ転籍ができないということです。ここもどのような条件が付くのか今後の注目点です)。
長くなりましたので今回は以上とさせていただきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。