長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
11月に入りました。
いや~、今年は寒くなるの早い気がしますね。もうすでに暖房使ってしまっているので、これからの冬本番が乗り切れるのか今から心配です…。(私は夏はで、冬は嫌いです)
というわけで、11月スタートです。
今回は、本年10月16日から施行された「経営・管理ビザ(以下、ビジネスビザ)の条件厳格化」シリーズの最終回となります。
今回のテーマは、「V.その他」です。このシリーズは、1回目で概要(第147回)、2回目で「Ⅰ.常勤職員、Ⅱ.出資額」(第148回)、3回目で「Ⅲ.日本語能力、Ⅳ.学歴又は職歴」(第149回)を書いてきましたので、それらについては当該ブログをご確認ください。最終回の今回は、1~3回目で述べたこと以外の重要な事項を書いていきます。
実務上の取扱いとして私が一番怖いのは、ある意味今回の「Ⅴ.その他」の内容であるともいえるほど怖い内容になっています。
それでは見ていきましょう!
【Ⅴ.その他】
1.事業計画書の作成について
改正前:内容は素人が作成したレベルでも、極度にひどい内容でなければ実務上問題視されていなかった。
改正後:実態に沿った実現可能性の高い、相当程度のレベルの事業計画書が求められる。
※解説※
これまでも事業計画書は求められていました。しかしながら、実務上はそれなりの見た目の物を出せば、とりあえずOKとなっていました。つまり、ビジネスに関する専門家ではない私のような行政書士が作成したものでも、全く問題なく通っていました。
それが、変わりました。
最も大きな変更点は、作成した事業計画書に関して「経営に関する専門的な知識を有する者の確認」が義務付けられたことです。
つまり、これまでは私が作成した事業計画書を、そのまま添付書類として提出していましたが、これではダメということです。
作成した事業計画書について、以下の有資格者(施行日現在。今後追加等あるかも)にチェックしてもらい、評価を受けた上で添付資料として提出する必要があります。
・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士
2.公租公課について
改正前:国税、地方税等のみはチェック。その他はとくに求められず。
改正後:国税・地方税等に加えて、加入義務のある労働保険、社会保険等もチェックされる。
※解説※
この部分が私が一番怖いと思ったことです。
雇用保険と労災保険については、個人事業主も含めて労働者を使用するほとんどの事業が強制適用事業(強制的に適用される)です。
しかしながら、これらの労働保険の加入手続きをしていない事業主(特に個人)は多いです。
従いまして、ビジネスビザをもって新たに事業を開始しようとする外国人のみならず、改正前にビジネスビザを取って事業経営している事業の事業主も、速やかにこれらの加入手続きを行う必要があります。やっていないと更新できません。
これからは、税理士さんのみならず社労士さんもセットで案内することになりますね。
3.永住者への変更について
最後に、日本に住む外国人の最終目標在留資格(ビザ)である永住者への変更に関する事項を書きます。
今後、ビジネスビザから永住者への在留資格変更許可申請をする場合は、改正後の基準に適合している必要があります。
これは、改正日以後にビジネスビザを取得した人のみならず、改正前からビジネスビザを持って在留していた外国人についても同様となります。
要するに、ビジネスビザからの永住許可はものすごくハードルが高いということです。
以上、4回に渡って「ビジネスビザの条件“超”厳格化シリーズ」を行って参りましたが、これでとりあえず最後とさせていただきます。
なお、これは改正直後の薄い情報の下で書いた内容ですので、今後もっと詳しい内容を書けるようになりましたら、第2弾としてまたブログを書くかもしれませんので、その際はまたお付き合いください。
最後までお読みいただきありがとうございました。