長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
11月の最終週はバタバタでした。ありがたい話ですが、やはりしんどいですね。
しかしながら、それが私たちの仕事!手を一切抜かず、抜かりなく着実に取り組んでいきます。
今年も残すところあと1月、最後まで走り抜けましょう。
ということで、今週もスタートです。
今回も時事ネタですが、やはりきたか…、という感じですね。
前々から厳しくなるという話はちらほら出ていたのですが、私がこのニュースを知ったのは11月26日の新聞記事でした。
そこにはまだ詳しいことは書いていないのですが、そこから読み取れることなどの推察も含めて書いていこうと思います。
【厳格化のポイントその1「継続在留期間」】
帰化をするための条件は「国籍法」という法律に定められており、いくつかが列挙されています。
(詳細は私の以前のブログ(第125~136回あたり)をご参照ください。)
その中の1つの条件に以下のものがあります。
・引き続き5年以上日本に住所を有すること。(同法5条1項1号)
今回はこの「5年以上」を「10年以上」へ変更することが検討されているとのことです。
その主な理由としては、「なぜ永住許可より帰化の方が条件が緩いのか?」という声が上がっていたためと言われています。
これに関しては、私も当然ながらずっと疑問(というか、なんでなんだろうという違和感)をもっていました。なので、今回のニュースは特に驚きはありませんでした。
しかし、これはあくまでも私(日本人側)の感想であって、これから帰化を目指していた外国人の方にとってはとんでもなく嫌なニュースでしょう。
実際のお声としては、来年(現行の)帰化条件を満たせるから帰化しようと思っているが、もし10年に変更されたら、また5年待たなければばらない、といったお声です。これは、まさしくおっしゃるとおりですね。
【厳格化ポイントその2「公的義務条件」】
そして、今回の変更の肝となりそうなのが、この「公的義務条件」の厳格化ですね。
つまり、税、社保など、日本に住んでいる者が国籍問わず負う公的義務に関しての条件の厳格化が検討されています。
これに関しては、以前から「永住許可の審査より帰化の審査の方が若干緩いのではないか?」という声が上がっていたことに応じるものなのですが、実務上の実態はどうだったのか。
実態は、確かにそのとおりです。若干、帰化の方が緩いです。
永住の方は、既に滞納には厳しい判断がなされています。
つまり、年金や所得税を全額払っているが、1回期限に遅れて支払っている場合には不許可とされる等、かなり厳格化されています。
一方、帰化に関しても同じような審査をされるのですが、全額払ってさえいれば、滞納は大目に見てくれることがあります。
なので、この「公的義務条件」の厳格化は、とりあえず「永住許可並みの厳格化」がなされるものと思われます。
が、もっとも怖いのが「果たしてそれで済むのか」という疑問ですね。
私は、これを機に帰化が永住よりも厳しくなるのではないか、と思っています。
ここからは私の想像ですが、おそらく「日本語要件」が一層厳しくなるような気がします。
現在の運用では、ずっと日本で育って日本語ペラペラの人等は除き、法律には記載していない「日本語要件」というのが存在します。この日本語要件を満たすか否かは、原則として初回の面接時のテストを受けてそれに合格するということで判断されます。
私個人としては、このテストのレベルが上がるのではないか?と懸念しています。
現在は「小学校3・4年レベル以上」の日本語レベルが求められているとされています。が、これが「日本語能力試験N2以上」等のように大幅な厳格化がされても、現状を鑑みると驚きはないです。
この件に関しては、今後の発表を注視する必要がありますね。
以上、今回はここまでとします。
最後までお読みいただきありがとうございました。