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【第160回】要するにこれやっとけ!?~外国人が日本に住むために求められること~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

寒い!寒すぎますね。

でも、ここを乗り越えれば春、そして夏へと移ろっていくので、前向きにとらえて寒さに耐える日々を過ごし、やり過ごしましょう。

 

今回は、何をテーマにしようかなぁ・・・と悩んでいました。

そして、昨年後半から怒涛のように外国人関連政策に関するニュースが紙面を賑わせていましたが、その一連の流れを見て「よし。何となくこれからの日本に住む外国人に最低限求められることって何?、ということをテーマにしよう」と思ったので、そうします(笑)

今回は、個人的に「要するにこれは必要」ということについて、「これまで」と「これから」を比較しつつ、私個人の意見を主として書いていくので、あくまでも一行政書士の意見として読んでいただければ幸いです。

 

【ポイントその1:法律上のルールの徹底】

★これから

「法律上加入や支払いが義務付けられているもの」についての遵守が100%求められます。

つまり、税金、社会保険(又は国民年金、国民健康保険等)、労働保険(労災保険、雇用保険)等に関して、日本に住む者(法人等含む)であれば国籍に係わらず加入や支払いが義務付けられているものは加入・支払いをせよ、ということです。

加入・支払いをしなかったらどうなるか。

おそらく、在留資格変更許可申請などはもちろん、これまで比較的簡単であった在留期間の更新に関しても不許可とされることになるでしょう。

現に、既に「経営・管理」の在留資格(ビザ)(ビジネスビザ)では、大量の外国人の方が不許可になっています。中には、多数のコックを抱える事業主のビジネスビザの更新が不許可となってしまい、そのコック全員が路頭に迷っている、という話もあります。

しっかりとした大きな会社に雇用されている外国人の方は、給与から全部引かれるのが通常ですので問題ないことが多いですが、中小企業や個人経営の事業に雇われている外国人に関しては特に注意が必要です。

 

★これまで

たとえば、インド・ネパール料理のレストランを経営している個人事業主があります。この場合、原則として社会保険への加入は必須ではありませんが、その場合は、国民年金・国民健康保険へ加入が必要です。また、労働保険への加入は必須です。

このようなケースで、これまでは、国民年金を払っていない、事業主が労働保険に入っていない、ということを理由に不許可となることは原則としてありませんでした。

実際に、労働保険に入っていない事業主は多いですし、国民年金に入っていない事業主・従業員も多いです。

今後は、このケースが全て問答無用で不許可となる方向に進んでいます。

「やることはやりなさい」というのはある意味当然ではありますが、やり方はもう少しうまくやらないといけないのではないかと思います。

なぜなら、これまでそういった行為を黙認していたのは、ほかならぬ国(政府)であり、入管であるからです。

要するに、ダメなものはダメでいいけど、「いついつの更新時までにしっかりやっとかないと不許可にするぞ」という大々的な予告くらいはあってもいいのではないか、ということです。

まさに「経営・管理」の在留資格(ビザ)においては、入管が何の前触れもなくシレっと基準を変更していたため、日本に生活の基盤のある多くの外国人が窮地に立たされているのが現状です。

 

★ポイントその1の「要するにこれやっとけポイント」

・今のうちに払うものは払い、加入するものには加入しておけ!!

 

【ポイントその2:不法滞在・偽装滞在等の取締の強化】

★これから

バンバン摘発が増え、バンバン強制送還(国費送還)が行われます。そして、取締もめっちゃ強化されるでしょう。

つい最近、在留関係手数料の大幅な値上げがニュースに取り上げられました。例えば、変更・更新は6,000円⇒30,000~40,000円、永住許可は10,000円⇒100,000円くらい、に値上げされます。

これはものすごい財源確保になります。

たとえば、家族4人で住んでいる外国人がいます。これまでは更新の手数料が6,000円×4名=24,000円でしたが、今後は30,000円(40,000円)×4名=120,000円(160,000円)となってしまいます。

また、主に外国人観光旅客に課す出入国税も値上げすることがニュースになってましたね。

これらの増収分を、入管関連の人件費や設備投資等に回すので、以下に述べる問題が大幅に改善されることになり、結果として摘発が増え、送還も増えることになります。

 

★これまで

一言でいうと、金がないから(入管の)人も足りない、だから不法滞在者等への対応が後手後手に回り、対応できない、という状態でした。

もっとも、令和5年・6年度には入管法の改正が行われ、監理措置制度の導入、退去の命令、一定の要件を満たす退去強制対象者である自主出国者への優遇措置などが法定され、既に施行されています。

また、昨年半ば頃には入管庁のHPで「不法滞在者ゼロプラン」的なものが発表されました。

しかし、制度(法律)はできても、結局それを実効性のあるものとして実行するためには、マンパワーが足りないため、やりたくてもできない状況が続いていました。

そのような状況でしたので、上記「★これから」で述べたような措置等により財源を確保し、マンパワーを増やし、名(法律)実(人・設備)ともに不法滞在者ゼロに向けて動き出せることになります。

 

★ポイントその2の「要するにこれやっとけポイント」

① 外国人の方自身も、入管法に関する知識を身に付け、最新情報にも細心の注意を払うべし!

② 「①」が完璧にできないなら、入管手続きの専門家とタッグを組んで2者で協力して適法な在留を心がけるべし!

※「①」は、「自分の身は自分で守る」しかないということです。厳しい言い方になるかもしれませんが、ここまで厳しくなってくると、専門家以外の他人がサポートするには限界があります。また、「気づいたら不法就労状態」、すなわち「いわれるまま日本に来て、いわれるままの会社に入り、言われるままの仕事をしているが、実はそれが不法就労でした」という状態は許されません。知らなかったは通用しないのはこれまでと同様ですが、より一層その捜査が強化されます。

※「②」は私たちの宣伝です。が、本当に日本での適法かつ適正な在留を続けたいのであれば、信頼できる専門家を見つけ、タッグを組むこともこれからの一つの形になるとは思います。(ご興味あればご相談ください!!)

 

書いていたら調子が乗ってきてしまい、2ポイント書いただけで長くなりすぎたので今回はここまでにします。

つづきは、もしかしたら次回書くかもしれませんし、書かないかもしれません(笑)

最後までお読みいただきありがとうございました。