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【第161回】在留カードとマイナカードの一体化について

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

2026年が始まったと思ったら、もう1月が過ぎてしまいましたね。

最近は(冬だから当たり前ですが)寒さがめちゃくちゃ厳しいですね。本当に冬は嫌いです。

当事務所のスタートは、年始からスタートダッシュ!!というわけにはいきませんでしたが(笑)、ぼちぼち業務に取り組んでいるところです。

去年より今年、今年より来年とステップアップしていけるよう、今年も精進してまいります。

ということで、今週もスタートです。

 

今回は「ブログどうしようかな~」と考えているときに、入管庁のHPに在留カードとマイナンバーカードの一体化の周知の情報が上がったので、ここらあたりで取り上げとくかと思い、それにしました。

では、書いていきましょう!

 

【在留カードとマイナンバーカードを一体する目的】

これまでは、在留カードは入管へ、マイナンバーカードは市区町村へ、それぞれ出向いて手続をする必要がありましたが、

 

【一体化は義務なのか?】

義務ではありません。

なので、これまでどおりマイナンバーカードはマイナンバーカード、在留カードは在留カードで2枚持ちも可能です。

しかし、将来的にはこれが主流になり、事実上の義務となると思います。そう、今のマイナンバーカードのように。

 

【いつから交付されるのか】

2026年(令和8年)6月14日から運用開始ですが、同日は日曜日なので、実際は2026年6月15日(月)から交付が開始されます。

ただし、自治体によってはばらつきがある可能性があるので、事前に各自治体に確認しておいた方がいいと思います。

 

【メリットはあるのか?デメリットは?】

★メリット

その①

・単純に、持ち歩くカードの枚数が2枚⇒1枚に減る。

 

その②

・手続きがワンストップとなる。これまでは在留カードに関する手続きを入管で行った場合、その後、わざわざ市区町村の窓口へ行ってマイナンバーカードに関する手続きをしなければならなかったのが、この一体化によりどちらか一方でやればそれでOKになる(これは、最初の「目的」で言ったことと同じですね)。(一部の手続は除かれます)​

 

★デメリット

その①

交付に時間がかかる。どうやらこれまでの在留カードよりもプラス10日ほどかかるようです。

 

その②

券面記載事項が減る。詳細を確認するためには読み取りアプリ(在留カード等読取アプリケーション​)が必要。(我々に実務家にとってはデメリット)

具体的には「在留期間」(90日、1年、3年など)、「許可の種類」(在留資格変更許可、上陸許可等)、「許可年月日」、「交付年月日」は券面に記載されず、ICチップのみに記載されます。

 

その③

オンライン申請には「当面の間」対応していない。つまり、入管としては「オンライン申請」を推奨しているものの、特定在留カードを希望する人は窓口で在留関係申請をしないといけないという矛盾が生じます。

 

その④

日本人と違い、当然ですが、マイナンバーカードの有効期間=在留期間となる。(永住者等は除く。これまでどおり)

日本人(や永住者等)は在留期間がないので、マイナンバーカードの有効期限は長いですが、通常の外国人は在留期間があるので、その期間までがマイナンバーカードの有効期限となります。

なので、特例期間(在留期限までに在留関係申請をし、本来の在留期間経過後も適法に在留できる期間)中は、在留が適法でもマイナンバーカードの有効期限は切れます。従って、在留期限が切れる前に市区町村でマイナンバーカードの有効期間の変更手続が必要です。

 

【対象となる外国人、ならない外国人】

★対象となる外国人

・在留カードを持っている外国人(中長期在留者)、特別永住者

★対象とならない外国人

・観光客(短期滞在者)、航空会社乗務員、クルーズ船で一時的に日本に来た人等

 

【カードの名前は?】

「特定在留カード」といいます。なお、在留資格を持って在留している外国人の所持するカードは「在留カード」ですが、入管特例法による「特別永住者」は、在留カードではなく「特別永住者証明書」というものを持っています(見た目はほぼ同じですが)。

なので、マイナカードと一体化した在留カードと特別永住者証明書を合わせて「特定在留カード『等』」と表現します。

 

【どこで手続をするのか】

市区町村役場又は入管です。

なお、空港発行は不可なので、来日時などはこれまでの在留カードしか発行できません。

 

【どういう場合に申請できるのか】

★入管の場合

・在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、永住許可申請、在留カードの再交付申請時等

 

★市区町村

・新規上陸後の住居地の届出、住居地変更の届出、在留資格変更等に伴う住居地変更の届出

 

以上のような手続と「併せて」行うことができます。

そうです、「併せて」ということは、単独ではできないということです。

 

 

以上、在留カードとマイナンバーカードの一体化についてでした。

なお、この内容は入管庁発表の情報に基づいて書いておりますが、今後変更になる可能性があるので、その点ご承知おきください。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。