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【第166回】永住許可ガイドライン改訂~「当面の間」ついに終了~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

花粉症きてますね。

一応事前に薬は貰っていたので、一応大惨事にはなっていませんが、油断は禁物ですね。

少し寒の戻りを感じるここ数日ですが、春はもう少し。

寒さとのしばしのお別れまでもう少しの辛抱です!(私は冬が嫌いです)

というわけで、今週もスタートです。

 

今回は、さらっと改訂された永住許可ガイドラインに関して簡単に触れます。

 

【「当面の間」とは?】

永住許可を得るためには多くの条件をクリアしなければならないのですが、その中の一つに、

「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」

というのがあります。

上記を簡単にまとめると

「与えられている在留期間が、法令で定められているその在留資格ごとの最長の在留期間でないなら許可しませんよ」ということです。

そして、この「最長の在留期間」は在留資格ごとに定められているのですが、永住許可の対象となる多くの在留資格は「5年」です。

つまり、上記のガイドライン中の文章をそのまま解釈すると「(ほとんどの在留資格から永住許可を得るためには)在留期間が5年間」でないとそもそも許可申請を受け付けませんよ」ということになります。

しかし、今回の改定前までは「5年間でなくても、3年間でも『当面の間』は『最長の在留期間』とみなしますよ。」=「3年でもいいよ」、とされていました。

これが今回の標題にある「当面の間」です。

今回のガイドラインの改訂ではこの「当面の間」の終わりが決定されました。

では、それがいつなのか・・・

2027年(令和9年)3月31日です。

 

【今後の実務上の取扱い】

では、具体的に在留期間が3年でも永住許可申請を受け付けてもらえるのはどのようなパターンなのかというと、次の2パターンがあります。

① 既に永住許可要件を満たしている人が、2027年3月31日までに永住許可申請をする場合

② 2027年3月31日の時点で「3年間」の在留期間を持っている人が、その在留期限内にする初回の永住許可申請の場合

特に「②」を解説します。

例)技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っており2027年3月31日の時点で3年間の在留期間がある外国人で、その在留期限が2028年4月28日である場合。(2025年4月28日に3年間の在留期間の技術・人文知識・国際業務の在留資格を得ていることになります)

このような方は、2027年3月31日が過ぎても、その在留期限である2028年4月28日までの間に永住許可申請をする場合は、その初回に限り、与えられている在留期間が5年間でなくても=3年間でも「最長の在留期間とみなして」審査してくれる、ということです。

注意点は「初回に限り」というところです。

つまり、いくら在留期間内(この例では2028年4月28日前)であっても、1度永住が許可されていれば、2回目以降の永住許可申請はできないということです。

 

以上、今回は「当面の間」について書いてみました。永住許可申請については、これ以外にも今後大幅な厳格化がうわさされています(日本語要件、年収要件の追加・加重)ので、今後も注視する必要がありますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。