長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
早いもので、1年の4分の1が終わりますね。
冬の気配もだいぶ抜けてきて、いよいよ春を迎えそうな雰囲気・・・・いいですね(^^)
というわけで、3月最後のブログも張り切っていきましょう♪
今回は、久々の事例紹介シリーズ第3弾です。
今回は、「日本人の配偶者等」のうち、「日本人の配偶者」の在留資格認定証明書交付申請の事例を紹介します。
なお、以下の国籍等の記載は基本的に全てダミーです。あくまでも「事例」として紹介するのみなので、そのあたりはご了承ください。
【申請人および申請代理人の基本情報】
申請人の国籍:韓国
過去の日本滞在歴:あり(就労系資格)
過去の退去強制歴:あり(5年経過済)※裁判もしている(敗訴)
過去の在留資格認定証明書交付申請歴:複数回あり(全て不認定)
申請代理人(配偶者である日本人)との同居歴:短期間だがあり(不法滞在中)
出会ってから結婚まで期間:1箇月未満
出会いのきっかけ:結婚相談所
ざっとこのような感じでした。
同業者の方は、以上の状況を見る限り「受けたくない」と思われるでしょう。
私も、最初に申請代理人から依頼を受けた時は、正直そう思いました。
しかし、色々粘り強く話を伺っていると、「在留資格該当性(つまり、日本人の配偶者としての社会通念上認められるような関係)がないとは言えない」と思うようになりました。
ので、申請代理人の承諾を得て全部開示請求をかけ、過去の申請で出した書面を全て入念にチェックしました。
このチェックで、更に「うわ~・・・」と思ったのは事実ですが、行ける可能性はあると私は判断し、先方にその旨をお伝えして、正式に受任しました。
ここまでで、約2~3月ほど。
今回の案件でもっとも難しかったのは、夫婦としての関係の主張・立証と、過去の申請で出した資料の中で虚偽性が疑われているものの説明でした。
この部分は、本当に大変で、申請代理人も、申請人本人もよく覚えていなかったりしたので非常に考えました。
しかし、申請代理人も私からの要求に何とか応えていただきご協力いただけた結果、最終的には無事「認定」がおりたので、私もホッとしています。
今回の案件の、初回面談から在留資格認定証明書交付申請までにかかった期間は、おおむね半年とちょっとでした。
インスタでもちょっと書きましたが、当事務所は在留資格該当性がない案件は当然ながらお受けしません。しかし、それがある可能性があると認められる案件は極力全て受任しております。
もし在留資格(ビザ)等の外国人関連手続にお困りの際は、当事務所へお問合せください。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。