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【第172回】2026年4月から帰化条件厳格化開始!

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

だいぶ暖かくなってきましたね(^^♪ ウキウキします。

やはり冬は嫌ですね。これからの春~夏にかけては仕事も頑張りますが、プライベートも楽しみたいです!

ということで、今週もスタートです!

 

前回「技人国の厳格化」について「まもなくスタート」というブログを書きましたが、その直後に発表があり、2026年4月15日からそれが始まっています。

今回は、「帰化」の厳格化について簡単に(わかる範囲と個人的意見)書いてみようと思います。

 

【厳格化のポイント】

1.居住年数の厳格化:5年以上 ⇒ 10年以上

2.独立生計(収入)要件:過去2年間見られる ⇒ 過去5年間見られる

3.税や社保:過去1年間見られる ⇒ 過去2年間見られる

4.日本語テストの厳格化

 

【「1.居住年数の厳格化」について】

これは報道のとおり、これまでは「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が条件となっていました。しかし、永住許可申請の要件が「10年以上」なのになぜ帰化は5年?、といういわば誰もがひそかに思っていたことが今回の改正で変更されたことになります。

なお、今回は国籍法自体を改訂したわけではなく、内部規定を改定しているので、同法の条文には「引きつづき5年以上日本に住所を有すること」と書かれたままです。

なお、日本人の実子(父または母が日本人であるが、国籍は外国である人)など一定の条件に当てはまる人(以下「日本人の実子等」といいます)は、そもそもこの要件に適用する必要がないので今回のこの部分の改訂は影響がないです。

 

【「2.独立生計(収入)要件」について】

こちらは、これまで過去2年間の収入で見られていましたが、4月以降は5年間見られます。

なので、帰化の準備をしていた外国人の中には「せっかく2年間そこそこいい収入を続けられたのに、あと3年追加でがんばらなあかんやん!」という人が多いかもしれません(もっともこれは「1.居住年数の厳格化」についても同じことですが)。

また、こちらも日本人の実子等については対象外です。

 

【「3.税や社保」について】

これは、読んで字のごとく、見られる期間が1年長くなります。

しかし、それだけでなく、これまでは「払ってさえいればいい」というのが暗黙の了解としてあったのですが、今後は、永住許可同様「滞納」も許されない見込です。

なので、この2年間で転職している人などは要注意です。つまり、社保(健康保険・厚生年金保険)⇒国保(国民健康保険・国民年金)への切り替えを忘れて、空白期間があるとアウトということになります。

その他、事業を経営している人は法人税等、不動産を所持している人は固定資産税など、その全てを適正に=期限内に支払う必要があります。

これは、帰化申請者全員に共通する事項です。

 

【「4.日本語テストの厳格化」について】

これが一番怖いですね。

なお、この日本語テストに関しては法務局ごとに取扱いが異なるようです。

とある法務局では、これまで同様初回に日本語テストをして、クリアしたら書面案内へ移り、実際に書類提出(受付)時に再度テスト(本試験)をするという方式をとっているようです(親切パターン)。

一方、他の法務局では、初回は書類案内のみ、受付時にテスト(本試験)一発勝負、というやり方をしているようです。(不親切パターン)

難易度に関しては法務局の方には答えていただけませんでしたが、これまでどおりかそれ以上(JLPTのN2~N1の間くらい?)程度を求められる可能性が高い、つまり、難しくなると思われます。

 

以上、今回は帰化の厳格化について簡単に書いてみました。

最後までお読みいただきありがとうございました。