長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。
台風来てますね。ある意味この時期の風物詩(?)的なものではありますが、この台風による暴風や大雨が甚大な被害を各地に及ぼすことがないように祈るばかりです。
というわけで、今回もスタートします!
今回は、久々の事例紹介シリーズで行きます。
日本に住む外国人が、一定の条件の下、配偶者や子を呼んで一緒に暮らすための在留資格はあります。
では、親はどうでしょう?
親に関しては、一部の例外を除き、呼ぶことはできません。
しかし、年老いた親を呼ぶ際には、人道上の配慮が認められる場合に限り、「特定活動」の在留資格が認められるケースがあります。
今回は、そのケースについての実例を示します。
なお、最初に申し上げておくと、この事例は「不許可事例」です。
また、以下の内容(国籍、性別、年齢その他の情報)は全部または一部がダミーです(ケース自体は実際にあったケースに沿っています)ので、あらかじめその点ご承知おきの上お読みいただければ幸いです。
【事例】
申請人:エクアドル国籍、女性
年齢:71歳
母国での親族:年上の兄妹のみ。子らは全て外国(日本含む)に居る。
病歴:持病あり(治療(投薬)必須)
心身の状況:認知機能の低下あり(医療的診断はなし)
申請:本人申請を行ったが、不許可。その後、当営業所に相談。
今回のケースでは、まず申請人の方と共に入管へ行政相談へ行きました。
その際には「ほぼ許可はない。99.9%不許可」と言われました。
この時点であきらめるべきであったかもしれませんが、申請人と相談し、(不許可の可能性が高いが)それでもやるだけやってみてほしいということになり、帰国準備と同時進行で再申請にのぞみました。
まず、再申請の受理が第一関門でしたが、これは無事受理されました。
しかし、結果はそっけないもので「不許可」。淡々とそう告げられました。
このケースを今回取り上げたのは、いわゆる「老親扶養」の特定活動はほぼ無理(許可されない)であるということが明らかになったためです。
実務書等によると、過去にはこれがある程度許可されていたようですが、近年はだんだん厳しくなっているとの記載がありました。
これが、今現在に関しては「まず無理」という状態になっているということになります。
「年老いた親を呼びたい」というご相談は時々ありますが、今後はお受けすること自体が難しいものとなりますね。
ただ、「日本にいなければいけない人道的な理由」がある場合に限り、認められる可能性があるようなので(入管職員がちらっと言った内容から想像)、そのような事情がある方は、トライしてみてもいいかもしれません。
以上、今回は「事例シリーズ」の「老親扶養特定活動」に関しての現状を書いてみました。
最後までお読みいただきありがとうございました。