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【第190回】在留諸申請手数料増額の確定と納付方法について

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

9月になりましたね。

子どもの頃の印象では、夏は7~8月で、9月から秋という感じでしたが、最近は7~10月の4か月間が夏本番な感じの暑さなので、夏がちょうど半分終わったなあ、という感想を個人的に持ちます。

ということで、夏本番の後半戦、頑張っていきましょう!

 

今回は、先日正式に確定しました「在留諸申請手数料」の増額についてその内容を書くのと併せて、26年10月以降のもう一つの大きな変更点である「手数料の納付方法」について簡単に書いていこうと思います。

それではスタートです。

 

【確定した在留諸申請手数料について(通常)】

以下のように正式に確定しました。なお、オンライン申請の場合と紙申請の場合で料金が異なります。

なお、永住許可に関しては(現時点でオンライン申請が不可のため)料金は1パターンです。

★紙申請(紙の申請書を持って入管窓口で申請する場合)

在留期間

3月以下        10,000円

3月超え~6月以下   18,000円

6月超え~1年未満   25,000円

1年          33,000円

1年超え~3年未満   48,000円

3年以上5年未満    64,000円

5年(以上)      75,000円

 

★オンライン申請の場合(330円ないしは550円は、後述する決済指定委託事業者への決済手数料

​3月以下      10,330円

3月超え~6月以下 15,330円

6月超え~1年未満 21,330円

1年        27,330円

1年超え~3年未満  42,330円

3年以上5年未満  56,550円

5年(以上)    65,550円

 

★永住許可申請

200,000円

 

【いつから適用されるのか?基準は?】

いつから適用されるのか? ⇒ 2026年10月1日の申請分~適用されます。

つまり、基準はあくまでも「申請日」です。9月30日までに申請が受理されれば10月以降に許可されても、手数料は現行の料金のままですが、10月1日以降に申請したものは新料金が適用されます。

 

【納付方法の変更とは?】

これまで(今現在)は、紙申請しようが、オンライン申請しようが、支払い方法は収入印紙でした。

これからは、「紙申請の場合」と「オンライン申請の場合」で手数料の納付方法が分かれます。

選べません!

★紙申請をして許可された場合 ⇒ 手数料は収入印紙で納付(これまでと変更なし)

★オンライン申請をして許可された場合 ⇒ 手数料は「コンビニ又は銀行」決済

私としては、10月以降どのようにお客様から料金を収受するか悩みましたが、入管庁の説明を見ると納付依頼通知メール=許可と考えてよさそうなので、これまでどおり2回で大丈夫そうですね。ただ、成功報酬の入金のタイミングが早まるので、そこに引っかかるお客様がいれば3回に分けるなども一つの手ですね。まあ、その辺は臨機応変に。

大事な事なので繰り返しますが、支払い方法は選べません!

オンライン申請したけど手数料はこれまでどおり収入印紙で払いたい、紙申請したけど手数料はコンビニ決済したい、というのはいずれも不可能となります。

ちなみに、9月30日までに申請したものの手数料は、紙申請・オンライン申請ともに現状どおり収入印紙で支払います。(申請日基準でこの支払方法の取扱いも変わるということです。)

 

【注意事項!!】

減額措置の対象となる外国人に関しては「オンライン申請」ができません。

従って、減額措置の対象となる人なのに誤ってオンライン申請してしまうと、上述した高額な手数料が請求されてしまう可能性があります。(もっとも、入管から「紙申請せよ」としてオンライン申請取り下げ依頼などが来るかもしれませんが、それでも時間がもったいないしめんどくさいですよね)

従って、生活保護を受給している難民認定者、生活保護を受給している日本人の配偶者、難民の保護措置の適用を受けている難民認定申請者等についての在留諸申請は、紙申請で行う必要があります。

減額措置の対象となる外国人の在留諸申請手数料は、

在留期間更新・在留資格変更 ⇒ 一律「10,000円」

永住許可 ⇒ 一律「20,000円」

永住許可申請の手数料も記載されてはいますが、国益適合条件も厳格化されることを加味すると、そもそもこの減額措置の対象である外国人というのは生活困窮状態にある外国人を対象としているため、そのような人が永住許可申請をすること自体が事実上無理ではないか(申請はできても不許可)、と思いますがどうなんでしょうか。

ちなみに、「免除」対象者はいわゆる外交官等のみです。

 

以上、結局ほぼ政府案のまま確定した「在留諸申請手数料増額」と「手数料納付方法の変更」についてでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。