第3回目となりました今回は「企業内転勤」という在留資格について書いていこうと思います。
この在留資格をひとことで説明すると「外国の企業・支店等から日本の同会社・支店等への転勤」
ポイントは以下です。
❶同一法人もしくは一定の資本関係のある企業間の転勤であること。
❷日本に転勤してくる前継続して1年以上、当該外国の企業でアカデミックな専門知識を要する業務(=日本で従事する業務)に従事していたこと
❸転勤してきた日本の事業所内で業務に従事すること。
❹日本人と同等以上の報酬
❺転勤の期間が定められていること
❶では次のような異動が主なものとなります。 親会社⇔子会社間、同一法人内の本店、支店等間、親会社⇔孫会社間、子会社⇔孫会社間、子会社間、孫会社間、親会社⇔関連会社、子会社⇔子会社の関連会社間の異動。 なお、企業内転勤は外国に親会社がある必要はなく、例えば、日本の大手企業の海外支店から日本の事業所に転勤する場合でもOKです。また、許可を受けた時点で一定の資本関係があれば、許可を受けて日本に在留している間に当該資本関係がなくなっても、企業内転勤の在留資格は維持できるものとされています。
❷は、日本に転勤してくる前の1年以上は、日本で従事する業務でホワイトカラーの頭脳職(≒技術・人文知識・国際業務の活動。つまり、専門的・技術的分野の活動や、外国人でないと行い難いような知的業務)に、その会社で就いている必要があるという意味です。つまり、転勤前1年以内に一度会社を辞めてしまったが、再度就職した人や、肉体労働などの関係ない業務に就いていた人などは企業内転勤の在留資格は許可されません。(過去の勤務実績は使えません。継続して1年以上必要)
❸これは、派遣不可ということです。転勤してきた日本の企業のその事業所内で仕事をしなければならず、当該事業所から他の支店や営業所へさらに異動させて勤務させることはできません。ただし、緊急事態などに対応するための一時的なもの(本来の勤務者が急病で人手が足りないため、その日だけ別の営業所で勤務する等)などであれば、問題はないと思われます。
❹これは「技術・人文知識・国際業務」と同様の考え方です。その職場で、同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上の報酬を設定する必要があります。なお、日本人労働者と同等であっても、それが法定最低賃金を下回っている場合などは、当然アウトです。(当たり前ですね…)
❺ですが、企業内転勤の在留資格を得るためには「就労予定期間」が決まっている必要があります。なので、申請書や申請資料として提出する書類(辞令や転勤命令書等)の「就労予定期間」の欄に、「期間の定めはなし」などと記入するとそれで一発不許可になってしまう可能性もあります。なので、とりあえず期間は必ず定めます。そして、業務上の都合で転勤の期間の延長させたい場合は、在留期間更新許可申請を行い、許可が下りればOKとなります。(逆に、1年の予定が半年になって、予定より早く派遣元等に戻ることになっても別に問題ありません)
以上、今回は第3回目として「企業内転勤」の在留資格の簡単な内容説明をさせていただきました。