長久手市の在留資格(ビザ)&終活関連業務(相続、遺言、成年後見、死後事務等)専門行政書士の竹内です。
12月に入りましたね。今年も残すところあと1月をきりました。早いものです。
先週末、私用で父の故郷である山形県酒田市に行ってきました。
日本海側と太平洋側の気候の違いに改めてビビらされました。
ここ数日、太平洋側(名古屋・東京等)は穏やかな晴れ間だったと思います。しかし、東北の日本海側はすさまじかったです。
まず寒い。太平洋側も寒くはなってきていますが、山形はもっと寒かったです。
次に、強風&あられ。そして、とにかく風が強い。外に出る気が失せます。そして極めつけに「あられ」がふりました。窓ガラスにあまり聞かない音が響いたので、よく見たら固形物が空から降ってきてました。
同じ日本とは言え、場所によってこれほどまでに気候が違うんだなぁ、と改めて体感させられた週末でした。
ということで、今週も行きましょう!
今回も終活シリーズです。前回、任意後見制度についての概要とそのすゝめ的な内容を書きましたので、その続きです。
今回は、任意後見人になれる人・任意後見人の報酬の2点について簡単に書いていきたいと思います。
【任意後見人になれる人・なれない人】
前回のブログで任意後見制度について書き、法定後見よりもおすすめですよ~、というようなことを書きました。そこで、この任意後見制度の利用を考えたときに気になることの一つが「誰を任意後見人にすればいいの?」ということかと思います。
まず、原則的に「誰でも任意後見人になれる」という仕組みになっています。
そのうえで、「例外」として「任意後見人になれない人」というものを法律上列挙して定めています。なお、この任意後見人になれない人は、ほぼイコールで法定後見の後見人・保佐人・補助人についても同様と思っていただいて大丈夫です。
★任意後見人になれない人
① 未成年者
② 家庭裁判所により免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
③ 破産者
④ 本人(被後見人)に対して訴訟をしている(した)者、その配偶者及び直系血族
⑤ 行方の知れないもの
⑥ 不正行為等をした人
では、順番に解説していきます。
まず「① 未成年者」は、法律上では親等の管理者が必要であるという位置づけですので、そのような者が、他人の財産の管理や身上の保護をすることはあきらかにおかしいため除外されています。
次に「② 家庭裁判所により免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人」です。これは、例えば、以前後見人として活動していた者が、後見事務について不正な行為(例えば被後見人の預金の横領等)をしたために、家庭裁判所から解任されたというような場合です。このような者に、後見事務を行わせることは明らかに適当ではありませんよね。あなたの後見人が、もしそのような過去を持つ人であるとしたら、どう思うか。それを考えれば除外されるのは当然です。
つづいて「③ 破産者」です。これも当たり前です。自分の財産の管理もできない人が、他人の財産の管理をしっかりできるわけがありません。したがって、除外されています。
次が「④ 本人に対して訴訟をしている(した)者、その配偶者並びに直系血族」です。これも当然ですよね。裁判で争っている(または過去に争った)相手が自分の後見人として財産を管理したりするのはおかしいです。そして、これに関してはその者と密接な関係を持っている者も、利害関係等を勘案して除外されています。
最後に「⑤行方不明者」と「⑥不正行為等をした者」ですね。これも当たり前ですね。⑤に関しては、どこにいるのか、生きているのかもわからない人が、他人の財産の管理等できるはずもありません。⑥に関しては、上述「④」と同様に、信頼できないですし、明らかに不適当であるため除外されています。
要するに「普通の成年者」であれば、だれでも任意後見人になって、任意後見契約を締結することができるということです。
また、親族でも赤の他人でも問題ありません。成年に達している自分の子、兄弟、近所の友人、弁護士・行政書士等の専門家、あらゆる人が任意後見人になることができます。
【任意後見人の報酬について】
これも現実的な問題としてまず考えることかと思います。
法定後見にしても、今述べている任意後見にしても、無報酬・報酬付き、両方があり得ます。
報酬がある場合の両者の違いとしては、自分で決められるか否かということです。
前回のブログでのべたように、任意後見は「契約」、すなわち「両者(本人と任意後見人)の合意」で内容を決めることができます。
したがって、報酬も両者の話し合いで決めることができます。
一方、法定後見では、後見人の報酬は、申立てによって裁判所が決めます。
任意後見契約において、どれくらいの報酬にするかは両者の話し合いで決めることになりますが、法定後見の報酬は、後見人・被後見人の資力その他の事情を考えて、家庭裁判所が定めます。
一般的には1月あたり1~5万くらいが多いようです。(なお、法定後見の報酬は1年分をまとめて支払うことになります。つまり、後払い)
以上、今回は「任意後見人になれる人」&「報酬」について簡単に書いてきました。
最後まで読んでくださいましてありがとうございました。