長久手市の在留資格(ビザ)関連手続専門行政書士、竹内です。
昨日(日曜日)は、寒かったのですが非常にいい天気でした。そこで、近所にある杁ヶ池でランニングしてきました。
冬の寒さをしのぐには、結局体を温めるのが一番効果的であることを実感しました。
まずクーラーでは、地面に近いところが全然温まらないですよね。私は、よく寝っ転がるのですが、冬はほんとに寒いです。
こたつは暖かいですが、顔(出てる部分)が寒い。ストーブは暖かいですが、燃料代も高くあまり頻繁には使えないとなると、やはり運動して体を温めるしかない!という結論に至りました。
体にもいいので、これからも運動は定期的にやっていこうと思います!
ということで、今回もスタートです。
今回も前回の続きで「退去強制事由」についてです。あまり閲覧数は伸びませんが、始めたからには最後まで行きます。
【第24条1項第4号】
★条文★
四 本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上
陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当
するもの
イ 第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つている
と明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第六項の規定により本邦に在留することができ
る期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場
合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
ニ 旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪
により刑に処せられた者
ホ 第七十四条から第七十四条の六の三まで又は第七十四条の八の罪により刑に処せられた者
ヘ 第七十三条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
ト 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)に規定する少年で昭和二十六年十一月一日以後に長期三年を
超える懲役又は禁錮に処せられたもの
チ 昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十
三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助
長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九
十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和二十六年十一月一日以後に無期又は一年を超える懲役若しくは禁
錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡し
を受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が一年以下のものを除く。
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引
等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1) 他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2) 他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定
による許可を受けること。
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1) 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党
その他の団体
(2) 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3) 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を
勧奨する政党その他の団体
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、
頒布し、又は展示した者
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
★解説★
非常にボリュームがありますが、かなり大雑把に上記の条文のうちいくつかを解説しますと、
共通:日本に在留している外国人が、以下のいずれかに該当するときは、退去強制事由に該当します。
イ ⇒ いわゆる「資格外就労活動」やアルバイトの許可を受けないで留学生や家族滞在者が就労活動を、それ
を主たる目的として行っていることが明らかである外国人。
ロ ⇒ 不法残留等(在留期限を経過したのにそのまま在留している等)
二 ⇒ パスポートの不正取得、他人のパスポートで上陸した、その他パスポート等の不正利用をした者、関与
した者、協力した者等
ホ ⇒ 集団密航に関与した者(その行為をさせた者、そのために協力した者、密航するための船舶等を準備し
た者、密航者を日本でかくまった者等)
へ ⇒ 資格外活動、又は許可が必要にもかかわらずその許可を受けずに就労活動を行った者等
チ ⇒ 薬物関係の違法行為を犯し、かつ、有罪判決が確定した外国人。
ヌ ⇒ 売春に関係した外国人。こちらに関しては、刑に処せられていなくとも、売春を勧誘したり、そのため
の場所を提供したりしたことそれ自体をもって該当することになります。
ル ⇒ 不法上陸の手助けをしたり、不法上陸をするよう働きかけたり、唆したりした外国人。
オ、ワ、カ ⇒ 過激な行為で日本政府を転覆しようとする組織に加入している者、公務員に対する暴行等・公共施設の破壊等・工場や事業場の業務を著しく妨げるストライキ等を推奨している団体に加入している者&密接に関係を持っている者。又は、これらの団体を結成しようとする者。
今回は、この「第4号」のみで終わってしまいました。
まあ、中身をみればどれも当たり前かなという退去強制事由ですよね。
最後までお読みいただきありがとうございました。