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【第117回】退去命令を受けた人はどうなるの?

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

一時期暖かくなりましたが、先週末から今週にかけてまた寒くなるようですね。まあ、厳しい寒さももうこれで最後(と願いたい)だと思いますので、これを乗り切ればやっと「春」ですかね。

今年の桜は3月下旬には開花しそうとのことで、花見が今から楽しみです。

ということで、今週もスタートです。

 

今週は、前回のつづき(?)的なテーマでいきたいと思います。前回(116回)は「退去命令」について書きました。今回は、この「退去命令」を受けた外国人が、その後どうなるのかについて簡単書いていこうと思います。もしこのま読み進めていただけるのであれば、まず前回のブログをチェックしてから呼んでいただくとより理解が深まると思います。

 

【退去命令を受けた後のパターン】

退去命令を受ける ≒ 日本に入ることを許されず、入国審査場で止められることを意味します。

この場合のパターンは、大きく分けて2パターンあります。

① 原則:即出国

➁ 例外:出国可能となるまで待機

 

【「① 原則:即出国」について】

日本からの退去を命じられた外国人は、原則として、即出国する必要があります。

つまり、「あなた入国ダメよ、帰りなさい(退去命令)」と言われた外国人がいる場合、入管から、その外国人が乗ってきた航空便や船舶に対してその旨を伝えて、送還させます。これが原則です。

 

【「② 例外:出国可能となるまで待機」について】

上記①のように、退去命令を受けた外国人は即帰りが原則ですが、何らかの事情でそれができないことも想定されますよね。

例えば。外国人が乗ってきた航空会社は、1日1往復しかしておらず、帰りの便が翌日しかない、または、満席で1週間後まで空席がない、はたまた台風接近中で数日運休予定であるなどの事情で、「そんないきなり言われても乗せられませんで、入管さん」というケースも当然想定できます。

そこで登場するのが、この「② 例外(略)」パターンです。

このパターンでは、「早よ帰れ(退去命令)」と言われた外国人の都合以外のやむを得ない都合により、原則パターンのように直ちに出国できない状況となったときに、偉い入国審査官が、「しゃあないから、〇月〇日まで、△△施設で待機してなさい」と命じることになっています。

したがって、外国人側から「わしは疲れたから、せめて1泊してから明日の便で帰りたいんや」と言っても認めてもらえません。あくまでも、「出国命令を受けた外国人の都合以外の都合・やむを得ない事情」などがない限り、原則「即出国」となります。

ちなみに、前述の「△△施設」(つまり退去命令執行までの待機場所として定められている場所)は、例えば、入管がそういう用の場所と定めている施設のほか、場合によっては成田・羽田・中部・関西・福岡などの主要空港付近にあるホテル等です。そして、勝手にこの施設等から出たり、逃亡した場合は「不法上陸」となり、かなり悪質な「退去強制事由」となりますし、指定された期間を経過してもまだとどまった場合も同様に「不法残留」となり、これまた退去強制事由となります。

 

以上、今回は「退去命令を受けた人はどうなるの?」と題して、簡単に書いてきました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。