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【第120回】在留資格が取り消されるのはどんなとき?~その2~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

桜は満開を迎えましたね。

朝晩はまだまだ寒いですが、日中はだいぶ暖かくなってきました。いよいよ春ですね。

新年度、気持ちも新たにあらためて頑張っていく所存です。

それでは今週も行きましょう!

 

今回は、前回から始まった「在留資格の取消し」に関する事項のつづきです。

前回は、「在留資格の取消し」の原因(以下、在留資格取消事由といいます。)となる事項の全体像を見てきましたが、今回は入管法の条文を1つずつ見て解説していきます。

この在留資格取消事由は、入管法第22条の4第一項~第十項に定められています。

 

【第22条の4第一項】

条文:

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。

文中一行目「第五条第一項各号」とは、日本に到着した外国人を上陸させることが適当ではないとして規定されている事項(これを上陸拒否事由といいます。)​を定めた条文です。

同一行目最後~二行目にかかる「前章第一節~次号において同じ。)」とは、要するに外国人が上陸許可を受けることを指します。

つまり、この第一項は、「嘘の資料や嘘陳述等をして、自分が上陸拒否事由に該当しているにもかかわらず、該当しないと見せかけて不正に上陸許可等を受けたこと」を在留資格取消事由としたものです。

ちなみに、これに該当すると、そのまま退去強制事由に該当することになります。

 

【第22条の4第二項】

条文:

二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。

解説:

第二項は、一見すると第一項と同じような感じですが、第一項は「上陸拒否事由に該当しない」ということに関して「偽りその他不正の手段」で上陸の許可を受けたことを在留資格取消事由にしているのに対し、この第二項は、それ以外の事由(例えば、在留資格該当性、上陸許可基準適合性)に該当していないにもかかわらず、それに該当しているように嘘をついたり、嘘の証言をしたりして不正に上陸許可等を受けたことが判明した場合に、これを在留資格取消事由としたものです。

 

短めですが、今回はここまでとします。次回は第三項から行きます。

最後までお読みいただきありがとうございました。​