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【第122回】在留資格が取り消されるのはどんなとき?~その4~

長久手市の在留資格(ビザ)等の外国人関連手続専門の特定行政書士、竹内です。

4月も3分の2が終わり、まもなくG.W.ですね。

そして、最近暑いですよね。春を通り越して夏?という感覚です。本日も名古屋は最高気温28℃予想となっており、今、窓から空を見ていると、さながら夏空という感じもします。

ということで、今週も頑張っていきましょう!

 

今回も、前回からのつづきです。「在留資格の取消し」シリーズの4回目です。これまで、入管法22条の4第1項に定められている在留資格が取り消される理由(以下、在留資格取消事由といいます。)のうち、1号~4号までを書いてきました。

今回は5号からです。

 

【22条の4第1項第5号】

条文:

五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

解説:

まず「別表第一の上欄の在留資格」についてです。入管法には「別表」という形で在留資格の種類と、その在留資格で行うことができる活動内容等が定められています。

そして、その別表は「別表第1」と「別表第2」の2つに大別されます。前者は主に就労資格等、後者は居住資格を規定しています。

つまり、この第5号は、就労資格系の在留している外国人のみを対象とした在留資格取消事由ということになり、永住者や日本人の配偶者等の居住資格保持者には適用されない条文です。

第5号の具体例は、

・「技能」の在留資格を持って「コック」として働くために来日した者が、実際にはコックの仕事は繁忙時間のほんの少ししかしておらず、そのレストランの経営業務がメインになっている。

・技能実習生が、職場に何の問題もない中、自分の都合でその職場から離れ、別の場所で仕事をしている。

・就労資格で来日したにもかかわらず、仕事はほとんどせず、学校通いがメインになっている。

ちなみに、条文最後のかっこ書きの「正当な理由」には、以下のようなものがあります。

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)で働いていた者が、病気に罹り、しばらく休養している。

・会社を解雇され、持っている在留資格の活動に応じた職業について、求職活動をしている。

 

【22条の4第1項第6号】

条文:

六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

解説:

冒頭「別表第一の上欄の在留資格」の意味は、上述したとおりです。

第6号の具体例としては、

・「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留している外国人が、自己都合で勤務先を辞めた後、特に求職活動などをすることもなく、本来なすべき仕事をせずに漠然と暮らしていて、3か月以上経過した。

また、第5号と同様にかっこ書きにて「正当な理由がある場合を除く」となっています。その具体例は、

・就労資格で在留する者が、勤務先を退職後、積極的に就職活動を行っている場合

・「家族滞在」の在留資格で在留している配偶者が、その配偶者である本体者(扶養者)からのDVを逃れるため、別居しており、その本体者の扶養を受けていない場合

・技能実習生が、勤務先の倒産により離職を余儀なくされた場合で、引き続き技能実習に係る仕事により日本での就労を希望している場合

以上、今回は「第5号」「第6号」の2つについて書きました。

次回は「第7号」から書きます。

最後までお読みいただきありがとうございました。