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【第128回】フィリピン、ベトナム、ネパール国籍等の方、重要です!結核スクリーニング遂に開始!!

長久手市の外国人関連手続き(在留資格、ビザ、永住、帰化等)専門特定行政書士、竹内です。

6月に入りました。最近は天気が安定せず、寒いのか暑いのか、天気がいいのか悪いのかよくわからない日が続いている印象ですね。

もしかして既に梅雨入りしてる?と感じる今日この頃です。

ということで、6月も頑張っていきましょうね!

 

今回から「日本国籍シリーズ」に戻る予定でしたが、週末に入管庁から超重要な情報が公開されましたので、前回に引き続き最新の動向シリーズということで、「結核スクリーニング」について書いていこうと思います。

 

【結核スクリーニングとは何ぞや?】

日本では、近年結核患者が増加傾向にあるようです。

そこで、結核患者が多い国から日本に来る外国人に対して、入国前に現地での胸部レントゲン検査を義務付け、結核に罹っていないことが確認されれば上陸を認める、という措置です。

そもそも、これは東京五輪の時に合わせてやる予定でしたがコロナウィルスの件で無期限延期されていました。そして、今回、ついにこの制度の正式導入が決まったということが入管庁により発表されたのです。

 

【対象となる国】

まずこの制度の対象となるのは、次の国の国籍を持っている者です。

フィリピン・ベトナム・インドネシア・ネパール・ミャンマー・中国

 

【対象となる人/ならない人】

★対象となる人

・中長期在留者(いわゆる居住資格・就労資格を持って日本に上陸しようとするほとんどの人。外交官等一部除く)として日本に上陸する人※1

・デジタルノマド及びその家族として日本に在留しようとする者※2

★対象とならない人の例

・短期滞在(いわゆる観光ビザ等)で入国する人

・上記の「対象となる人」であっても、そもそも今住んでいる国が上記「対象となる国」ではないことが証明できる場合。※3

・EPAに基づく看護師・介護福祉士、特定技能外国人、特定活動告示第55号(特定自動車運送業準備)​等は、既に制度上当該措置に代わる健康診断等が義務付けられているため、当面の間、対象外となるようです。

・既に中長期在留者として日本に在留している対象者が、再入国許可やみなし再入国許可を受けて一時出国して、その有効期間内に再び日本に入国する場合(いわゆる再入国出国後に、再来日する場合)

 

【検査から日本上陸までの大まかな流れ】

1.まず当該国にある指定医療機関で、出国前にレントゲン検査を受けます。

2.検査結果で結核に罹患していないと証明されれば「結核非発病証明書​」が発行されます。

3.「2.」の証明書の写しやスキャンデータを「対象となる人※1」の場合は「在留資格認定証明書交付申請時」に、「対象となる人※2」の場合は「在外公館での査証申請時」にそれぞれ提出する。

ポイントとしては、検査は「どこの病院で受けてもいいわけではない」こと、検査結果が「結核に罹患しているとなった場合は、上陸できない」こと、提出する証明書は「コピーやスキャンデータでもよい」ことですね。

なお、やむを得ない理由によりどうしても検査を受けられない場合は、その理由を記載した「理由書」を、上記「対象とならない人※3」の人はその旨の「説明書及び現在対象国・地域に住んでいないことを証する公的証明書など」を提出することにより、救済措置も利用できるようになっているようです。最も、前者は「やむを得ない理由」として認められなければ、上陸できずに門前払いとなる可能性もあります。

 

【で、いつから始まるのか?】

これが一番の関心事項かと思われます。国によって以下のように発表されています。

フィリピン、ネパール → 2025年6月23日以降申請分から(現地での検査は3月24日から開始済)

ベトナム → 2025年9月1日以降申請分から(現地での検査は5月26日から開始済)

インドネシア、ミャンマー、中国 → 開始日未定

※フィリピン、ネパールの方は、今月23日から始まるので、かなり要注意です。コックとして上陸する方や、日本人と結婚して配偶者として上陸する方等、かなり実務上も対象となる方が増えます。私も、案内を開始いています。

なお、対象となるのは「提出義務付けの期日以降に申請された方」です。例えば、6/22に在留資格認定証明書の交付申請をして、8/1に認定証明書を受け、8/10に査証申請をして、8/30に来日する場合は、結核非発病証明書の提出は不要です。

 

【その他気になる事項】

・結核スクリーニングにかかる費用は申請者の負担です。

・検査結果が出るまでにかかる期間は、各医療機関によりことなるため事前に当該機関に確認してください。

・結核非発病証明書の有効期間は、​胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です。ただし、条件により有効期間が90日間となる場合があるので、必ず受診した指定医療機関に確認してください。

・指定医療機関に関しては、厚労省のHP(入国前結核スクリーニング | ホーム(日本語) |​)に国別に記載されています。

 

以上、今回もホットな話題をお届けいたしました。

​最後までお読みいただきありがとうございました。​