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【第129回】日本国籍③~一定の条件下での帰化要件の緩和その1~

長久手市の在留資格(ビザ)を中心とした外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

6月2週目ですね。今週はずっと雨模様、そろそろ梅雨入りですかね。

昨日のニュースで驚いたのは、沖縄は梅雨明けしたというものですね。例年、沖縄の梅雨明けは6月下旬頃とされていました。

なぜこれに反応したかというと、私の前職に関係したある理由があるからです。

私は旅行会社で働いていましたが、6月上旬~中旬の沖縄は旅行代金が安いのです。なぜなら梅雨だからです。しかし、今年は上旬で梅雨が明けました。ということは?

そうです、6月中旬に安い旅行代金で沖縄旅行を計画している方は最高に運がいいのです。安い金額で、沖縄の夏を体感できます。う~ん、うらやましい!そんな勝ち組(?)の方、最高の沖縄旅行を満喫してきてくださいね!

というわけで、今週もスタートです。

 

今回は、前回、前々回と2回お休みしてました「日本国籍シリーズ」へ戻りたいと思います。前回(第126回)のブログでは外国人が日本に帰化するための一般的な条件について解説しました。

今回は、一定の条件に該当する外国人の方に対する帰化要件の緩和措置を定めた国籍法の条文に沿って、簡単に解説していこうと思います。

 

【6条帰化】

条文:

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第 一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

解説:

1.元日本人の実子である外国人で現時点で連続3年以上日本に住んでいる人

2-1.日本で生まれた外国人で現時点で連続3年以上日本に住んでいる外国人

2-2.日本で生まれた外国人で、実の父又は母が日本で生まれた人

3.日本に10年以上連続して住んでいる人

↑の3つのいずれかに該当する外国人は、引き続き5年以上日本に住所を有する者(=前条第一項第一号)という条件を満たしていなくても、帰化をすることができます。ただし、その他の条件(二号~六号)は満たす必要があります。(詳細は第126回のブログ参照)。

「1.」については、例えば、実の父又は母が日本国籍から外国籍へ変更し、その後当該父母の間に外国人として出生し、かつ、帰化申請の時点で既に日本に3年以上継続して住んでいるのであれば、仮にその申請人(帰化しようとする本人。以下同じです)が高齢者であっても帰化できます。(※なお、未成年は単独では帰化申請は不可。5条2号の年齢要件は緩和されていないから。)

「2-1.」と「2-2.」に関しての共通の条件は、申請人が「日本で生まれた」ということです。

前者は、例えば、外国人父母の間の実子として場所として日本で生まれた後、一旦父母と共に母国(外国)へ戻り、その後また来日して暮らしているようなケースでも、来日後3年以上継続して住めば(他の要件を満たす限り)、帰化できます。

後者は、いわゆる日系3世を指すとされています。ただし、条文の書き方だけを見ると「その父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの​」としか書いていないので、申請人の父母が共に外国人であってもどちらかが日本で生まれたのであれば、その子(ここで言う申請人)を日本で生んだ場合も該当するような書き方にはなっていますよね。難しいですね~。

「3.」は、10年以上日本に居所があれば、住所がなくても(仕事をしていなくても)いいよというものです。(もちろん、ここでも他の2号~6号の要件は緩和されません。)日本に適法に10年以上在留しておれば、帰化できるというものですが、前述のとおり素行要件、独立生計要件、年齢要件等は満たす必要があるので、たとえば、自身では全く収入がない状態であっても、親等の親族の収入もひっくるめて生活していくことができると認められれば帰化は許可されるということですね。

 

以上、今回は帰化の緩和要件その1でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。