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【第13回】在留資格の紹介~特定技能Ⅲ~

​​新年あけましておめでとうございます。

今年は、当事務所にとってスタートの年となります。全くのゼロからのスタートということで不安な気持ちは強いのが正直なところではありますが、ご相談いただいた際にはご期待に沿えるよう準備してきたつもりです。外国人雇用をご検討されている会社様、個人事業主様、その他の団体の関係者様、長久手市での在留資格関係手続は当事務所に一度ご相談下さい。

2023年1月10日(火)より開業いたします。何卒、よろしくお願い申し上げます。

ご挨拶が長くなりましたが、今回のブログは前回に引き続き特定技能について書いていきたいと思います。今回は、特定技能(1号)の許可を得るために必要な条件の一つ「基準適合性」についてです。

特定技能(1号)の基準適合性を、以下の通りかなり砕けた表現で列挙します。

❶18歳以上
❷健康状態が良好
❸必要な技術・知識の習得
❹日本語能力
❺有効な旅券の所持
❻日本での在留期間の上限に達していないこと
❼申請人その他密接関係者が金銭等を管理されていないこと等
❽外国の機関に支払っている費用がある場合の合意
❾相手国の法令の遵守
❿家賃等の定期負担費用の適正性とその書面の提示
⓫その他法務大臣が特定産業分野ごとに告示で定める基準

原則として、上記の11の要件のすべてに適合しているのが必要で、その大前提として、特定技能雇用契約、特定技能所属機関、一号特定技能外国人支援計画(いずれも次回以降説明します)が法令の規定に適合していることが条件となります。

❶❷の年齢と健康状態はマストです。健康状態は医師の健康診断書等を提出します。

❸特定産業分野ごとに「技能水準試験」というのがあり、それに合格する必要があります。また、❹も日本語基礎テストN4以上等に合格することが条件となります(ただし、❸・❹は技能実習2号又は3号を良好に終了している場合は試験免除となります)。

❺イラン以外の国籍であることが必要です。

❻特定技能1号については、在留できる上限の期間が5年と定められています。つまり、在留期間1年で特定技能1号の在留を許可された外国人の方が、1年ごとに更新許可申請をして、更新が許可されたとしても、6年目の在留期間の更新はできず、出国する必要があります。(または、その他の在留資格に変更する)

❼申請人である外国人やその配偶者などが、不当な契約を結んだりすることを禁止する規定です。外国人が特定技能雇用契約で定めた事項をしっかり守らなかったりした場合の保証金を支払わされたり、預金・金銭などを管理されたりする契約を締結していない、する予定もないことを求める規定です。

❽外国人が、特定技能雇用契約のため、外国での来日の準備や契約の申し込みの取次などのために、外国の専門家や専門機関にその費用(手数料など)を支払うこと自体は問題ないが、その額を双方合意の上納得して支払っていることを求める規定です。(違法・不当ブローカーの排除)

❾特定技能雇用契約を締結し、日本で就労・生活するにあたり、外国人の本国(や居住国・地域)で必要な手続きがある場合には、その手続きを全て経たうえで来日し就労を開始することを求めた規定です。

❿家賃など、外国人が来日し、居住するにあたり必要となる定期的な費用が適正であり、その費用の明細等が提示される必要があることを規定しています。

⓫上記❶~❿は特定技能1号全体に共通する基準ですが、それ以外にも産業分野ごとに細かな規定が定められており、それにも適合することを求める規定です。

ここまで書いてきたものをお読みいただくと感じられると思いますが、特定技能は本当に細かく、猥雑です。ちなみに、ここまで説明してきた在留資格該当性、基準適合性のほかに、特定技能雇用契約が満たすべき条件、特定技能外国人が所属することになる機関の条件、支援計画、さらには、特定産業分野ごと・二国間協定を結んでいる国ごとに特有の条件を満たす必要があります。

つまり、外国人を「特定技能」の在留資格で受け入れようとする機関・会社・団体様には、それ相応の覚悟と「そうまでしてでも外国人を受け入れたい」という強い思い・動機をもっていただく必要があるということですね。​