長久手市の在留資格(ビザ)等の外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。
先週はぐずついた天気が続きましたが、今週は天気がいいようですね。(まあ、天気予報、特に週間天気予報は宛になりませんが…。)
というわけで、6月3週目も元気にいきましょう!
今回は、途中2回休憩をはさんでいます「日本国籍シリーズ」の第4回目です。
前回は、一定の条件下での帰化要件のPART.1と題して、国籍法6条に規定されている事項について書きました。今回は、7条の規定を見ていきましょう。
【国籍法7条に規定されている帰化の条件】
条文:
日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。
解説:
この条文は、日本人と結婚している外国人について、帰化要件を緩和するためのものです。
下記「Ⅰ.」又は「Ⅱ.」のいずれかの条件に該当する外国人については、その外国人が一般的な帰化要件(※一般的な帰化要件については25年5月19日付第126回のブログをご覧ください)の中の下記「①」及び「➁」の条件を備えていなくとも、その他の条件を備えていれば例外的に帰化が許可されるという内容です。
★7条の対象となる外国人
Ⅰ.日本人の法律上の妻又は夫である外国人で、帰化申請の時点で3年以上日本に継続して住んでいる者
Ⅱ.日本人との法律婚が3年以上継続中の者で、1年以上継続して日本に住んでいる者。
★満たさなくてもいい一般的な帰化条件
➀ 引き続き5年以上日本に住んでいること。
➁ 18歳以上、かつ、その外国人の母国法において行為能力を有すること
具体例
※「Ⅰ.」の具体例
・A国人のXさん(18歳)が、2000年1月に日本人Yさんと日本で結婚。その後、Xさんはそのまま日本でYさんと同居を始めた。2003年2月、Xさんが21歳となり、帰化の許可の申請をした。この場合、日本に5年以上住んでなくとも、また、仮にA国の民法(に相当する法律)では、「22歳以上を成年(行為能力者)とする」となっていても、Xさんは、他の条件を満たせば帰化ができます。
※「Ⅱ.」の具体例
B国人のUさんは、B国で働いていた日本人Zさんと知り合い、2000年1月にB国で結婚。その後、2003年1月までB国で同居し、家族としての生活を過ごしていた。2003年2月、Zさんの日本への帰任が決まったことをきっかけに、Uさんは、Zさんと共に日本に渡ることを決意。同月、日本で同居を開始して新生活が始まった。その後、2004年3月に、Uさんは帰化の申請をした。
このケースでは、日本に住んでいた期間が5年どころか1年ですが、この7条の規定のとおり「(外国でのものを含め)法律婚が3年以上継続」しており、「1年以上日本に住所を」持っているので、5条1項1号(➀)及び2号(➁)を備えていなくとも、他の条件を満たせば帰化できます。
※なお、上記はいずれも帰化申請の時点で、正常な婚姻が継続中で、日本に住所を持っていること、というのが大前提なので、離婚している場合はもちろん、婚姻破綻状態である場合であっても不許可(不受理)となるものと思われます。
以上、今回は「7条帰化条件」について書きました。
最後までお読みいただきありがとうございました。