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【第133回】日本国籍⑦~日本の国籍の選択・選択の宣言~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

7月ですね~!梅雨が実質1週間で終了し、待ちに待った夏の到来です。

が、めちゃくちゃ暑いですね…。6月時点であの暑さだったのでこれから10月頃まで、どこまで暑くなるのか若干恐ろしくも感じるのが本音です。

そして、いつまで暑いのか。私の感覚では10月までは暑いのが例年ですが、11月に入っても暑い日が続くようだといよいよ異常気象なんでしょうね。

ということで、今週もスタートです。

 

今回もつづきです、「日本国籍シリーズ」。

今回は「日本国籍の“選択”」というテーマで行きたいと思います。これは主に、重国籍となった方に関して、日本の国籍を選ぶ場合のルール等が定められているものですね。

 

【日本の国籍の選択:国籍法14条以降】

条文:

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前

であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内

に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本

の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすること

によつてする。

解説:

例えば、日本人の父又は母を持つ人が、外国で生まれたようなケースでは、その人は日本とその生まれた国の二重国籍となる場合があります(これについては前回のブログで若干触れていますのでご参照ください。)。

このように「日本国籍+他国の国籍」を所持することになった人は、一定の期限までに「国籍の選択」をしなければならないことになっています。

そして、その期限は以下のように2パターンあります。

➀ 重国籍となったのが18歳になる前である場合:20歳になるまでにどの国籍にするかを選択する。

➁ 重国籍となったのが18歳になった後の場合:重国籍となった時から2年以内に国籍を選択する。

というルールになっています。

そして、第二項には、その選択の仕方が書かれています。いわゆ「選択の宣言」に関する事項です。

日本国籍を選択する場合は、

➀ まず離脱する国(の機関)においてもその国の国籍の離脱の手続をする。

➁ 法務局において「日本の国籍を選択する旨」&「外国の国籍を放棄する旨」の宣言をする。

という手続きが必要です。

なお、つづく国籍法第15条には、上記の「選択の宣言」を期限までに行っていない場合には、法務大臣がその人に対して「早く国籍の選択をしなさい!」と催告することができ、それを受けた人がその催告を受けた日から原則1月以内にそれに従わないときは日本国籍を喪失する旨が規定されていますが、この規定は使われていないようです。つまり、実際には「早く選択せえや!」という催告はされていないということです。

しかも、この催告に関しては行政手続法36条の3の規定、すなわち「処分等の求め」が適用されない(国籍法18条の2)こととされているため、ある人がとある多重国籍者を発見し、法務大臣に対して「あいつルール無視して二重国籍のままになっているので催告してくださいよ~」と求めることもできません。

以上、今回は「日本の国籍の選択」についてでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。