長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。
昨日は参院選挙でしたね。私はいつもどおり期日前投票を利用し、だいぶ前に投票を終えていました。思えば、私は選挙当日に投票に行ったことがない、或いはほとんどないです。
会社員時代は日曜はほぼ出勤だったため、必然的に期日前投票を利用し、その後もやはり期日前投票をつづけていました。
というわけで、たまには投票日に投票に行ってみてもいいかなぁと思った今日この頃です。
では、今週もスタートしましょう。
今回は、佳境に入っている「日本国籍シリーズ」を休止し、最新の動向に関して少し書いてみようと思います。
先日入管庁から在留資格「経営・管理」(いわゆるビジネスビザ。以下、この在留資格をこう表記します)の「更新」の際に、「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」を添付資料として求める旨の通達が出ました。
この措置は2025年7月17日以降の更新申請の際に適用されます。つまり、もうビジネスビザの更新をする際にはこの書類が必要となります。
【目的の考察】
そもそもビジネスビザを得ようとする外国人は、「実質的に事業の運営(経営)・管理を行う者」であることが求められています。
要するに、名ばかり経営者等はダメですよ、ということです。
これまでの「更新」時に求められていた資料は、経営する企業等の直近の決算書・法定調書合計表、申請人自身の課税証明書などの、いわば「行った活動による結果」を示すもののみでした。
つまり、結果だけを見て更新の可否を判断していたのです。
しかし、それでは上記で述べた「実質的に事業の経営等を行う者(行った者)」であるかどうかは判断できません。
つまり、これまでは本当に申請人(ビジネスビザを更新しようとする本人。以下同じ)が経営・管理活動を行っていたのか、また、どのような活動を行ってこの結果を出したのか、という点が全くのノーチェックだったという問題点が浮かび上がってきます。
そこで、今回上記の「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する文書」というものを提出させることにより、前述のような内容も含めてチェックすることを可能とすることで入管として制度に沿った運用を行っていくようにしたと思われます。
【実際の運用・更新の難易度の変化等】
まずは、実務家として
1.どのようなレベル(内容)のものが求められるのかということ
2.更新の難易度が上がるのか変わらないのかということ(この書類がどの程度の重要さを持つのか)
という2点がまず気になります。
この書類の形式は任意、すなわち定型となる様式はないので、申請人側が自由に作成しなければなりません。どの程度の内容を、どのくらいの詳細さで出すのかは専門家によって異なるでしょうが、わざわざ今回この書類の追加を決めたという入管側の意図を察すると、あまりいい加減な書類を出すと再提出あるいは不許可もあり得るのではないかと私は考えています。
私もまだ実際に作成・提出していませんが、ある程度の詳細さで作る必要があると思っております。ということは、ビジネスビザを持つクライアントには、その書類を作成するための指導・お願い等もしていく必要が出てくることになります(これに関しては既にしています)。
以上、今回は比較的ホットな話題としてビジネスビザ更新の際の添付書類の追加について書いてみました。
最後までお読みいただきありがとうございました。