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【第136回】日本国籍⑨~日本の国籍の再取得~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

昨日は、イオンモール長久手さん、リニモテラス公益施設さん共催イベント『ナガクテ夜フェス』に、BGMセレクターの一人として参加させていただきました。

予想通りトラブルが続出した中で、全く思うようなプレーはできませんでしたが、まさか自分の人生の中で人前で、しかも大好きなレゲエミュージックを、さらにさらに野外の最高の環境でかける機会が来るなど思ってもみませんでした。

改めまして、感謝感激でした。

ということで、7月最終週、スタートです。

 

今回は「日本国籍シリーズ」の最終回としようと思っています。

今回のテーマは「国籍の再取得」です。国籍法17条の条文と共に見ていきましょう。

 

【国籍法第17条】

条文:

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法

務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条

第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務

大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責

めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、

これをすることができるに至つた時から一月とする。

3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

解説:

まず第一項です。冒頭の「第十二条の規定」とは、父母のいずれか一方が日本国籍である場合において外国で生まれた子どもが、その国の法律の定めによればその国の国籍を与えられるとき(つまり、日本と異なり自国の領域内で生まれた者は、父母の国籍にかかわらず自国の国籍を取得するという法律の規定があるとき)においては、出生した子供に当該国の国籍とともに日本国籍も与えられることになります。しかし、このようなケースでは、日本の国籍の留保(私は生まれましたが、とりあえず当面の間日本国籍も持ったままにしたいですよという意思表示)をしないと、その子は生まれた時に遡って(つまり、生まれた時から)日本人ではなかったことにされてしまいます。

この規定により日本の国籍を失った者の救済措置として、以下の2点を満たす時に限り、届出のみで日本国籍の再取得を認めようというのがこの条文の内容です。

1.日本に住所がある(住んでいる)

2.18歳未満である

 

次に第二項です。

冒頭『第十五条第二項の規定による催告​』『同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者​』とは、前者が(原則二重国籍禁止のため)日本と他国の多重国籍者が指定されている期限までにどちらの国籍にするか選択しない場合、法務大臣が「選択しなさい」という催促(催告)をすることができるという制度があります。そして、その催告は原則書面、一定の事情下で官報に掲載する方法でもできます。

『第十五条第二項の規定による催告』とは、このうち官報掲載の方法での催告方法を指します。つまり、原則の書面送付の方法で催告を受けた者は含みません。

後者は、上記催告から一定期間内に国籍を選択しない場合に、日本国籍は喪失する、という規定です。

『第五条第一項第五号に掲げる条件』とは、日本の国籍を取得する=他国の国籍を失うという帰化の一般的条件のうちの一つです。

つまり、国籍の選択せえや、という法務大臣の催告を官報掲載方法で受けた者が一定の期間内にその選択をしなかったことにより日本国籍を失った場合は、「えっ、俺日本国籍失ったの?」と知った日から原則1年以内に限り、帰化申請ではなく届出のみで日本国籍を再取得することができるということです。

「ただし」以降は、一定の1年以内という期間についての例外条件が定められています。

 

最後に第三項ですね。これは、第一項・第二項の届出をちゃんとした者は、その「届出の時」から日本国籍を取得することが書かれています。つまり、届出より前は日本人ではなかったが、届出をした瞬間から日本人になるということです。

なので、届出まえに子供が生まれた場合、その子は(両親がいずれも日本国籍を有しない場合)日本国籍の取得はその時点ではできません。

逆に、届出後に子供が生まれた場合は、その子は日本国籍を取得できる、というような違いが生じてくるので、この「届出の時」などの文言は非常に重要です。

 

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。​​​