長久手市の在留資格(ビザ)等の外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
9月も2週目ですね。にもかかわらず、昨日今日と朝涼しいと感じました。もしかしたら、今年は冬(≒寒くなるの)が早いのではないか・・・と個人的に感じています。
寒さに弱い私にとっては、なるべく冬は短めにお願いしたいものです。
ということで、今週もスタートしましょう!
今回は、前回から始まった「育成就労制度シリーズ」の第2回目です。前回は、育成就労とは?などの基本的な事項の一部について書きました。
今回は、外国人本人の受入の条件、技能実習制度の経過措置、の2点について書いていこうと思います。
【外国人本人の受入の条件】
ここでは「育成就労」の在留資格(ビザ)で外国人を受入、その後、特定技能1号⇒特定技能2号へとステップアップしていくその各段階における外国人が満たすべき「試験や日本語能力」についてまとめます。
1.育成就労開始前までに備える条件
原則:日本語能力試験N5以上の合格
例外:(当面の間)↑に相当する日本語講習の受講
2.育成就労期間中の外国人の意思による転職
(1)最初に入った会社等で1~2年以上継続して勤務
(2)技能検定基礎級等+N5以上(受入開始時にN5以上に合格していない場合)の合格※1
※1 この日本語能力の水準は各産業分野ごとにN5以上~N4相当までの間で定められる予定。
3.育成就労⇒特定技能1号への移行時
(1)産業分野ごとの技能水準試験(特定技能1号評価試験等)の合格
(2)日本語能力試験N4相当以上の合格
4.特定技能1号⇒特定技能2号への移行時
(1)特定技能2号評価試験の合格
(2)日本語能力試験N3相当以上の合格※2
※2 これまでは特定技能2号に関して、日本語能力は求められませんでしたが新たに求められることになり
ます。
【技能実習制度の経過措置】
現在の予定では、育成就労制度が開始されるのが2027年です。では、技能実習制度と育成就労制度の切り替わり等はどのようになっているのでしょうか?
ここでは、以下のとおりまとめてみました。わかりやすくするために、育成就労制度開始日を2027年7月1日と仮に設定して説明します。(実際のスタート日はまだ未発表です)
1.施行日(ここでは2027年7月1日)後でも技能実習制度を継続できるケース
(1)2027年7月1日より前に「技能実習」の在留資格(ビザ)で上陸し、技能実習を行っている間に2027年7月1日を迎える場合
(2)2027年6月30日までに技能実習における「技能実習計画」の申請をし、2027年7月1日以降に上陸して技能実習を開始する場合。ただし、7月1日から3カ月以内に開始する計画に限られ、かつ7月1日以降に当該計画が認定される必要があります。
2.施行日(2027年7月1日)後には技能実習制度は利用できないケース
(1)2027年7月1日以降に申請する場合
(2)2027年7月1日以前に技能実習で日本で在留しており、その在留を終了して出国している場合。
以上、最後までお読みいただきありがとうございました。