長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
3連休ですね。天気は全国的に恵まれないようですが、素敵な時間をお過ごしください。
というわけで、今週もスタートです。
今回は、今我々の業界で大きな話題となっている事項を取り上げます。
外国人が日本で事業の経営等をするための在留資格(ビザ)として「経営・管理」というものがあります。
この経営・管理という在留資格(ビザ)は、諸外国における同様の制度と比較して取得のためのハードルが低く、かねてよりその濫用が指摘されていました。
そこで、日本政府も条件の厳格化に着手し、ついに決定・開始されることになりました。
今回は、その改正前後の内容の違いを中心に、新たな「経営・管理」ビザについてみていきましょう。
【これまでの経営・管理ビザの要件】
1.経営を行う事業所が日本に存在(事業開始前であれば確保)されていること。
2.次のいずれかに該当すること。
(1)日本人又は居住資格者(永住者や定住者等)の常勤職員2名以上の雇用
(2)資本金又は出資の総額が500万円以上
(3)↑2つに準ずる規模
3.管理者業務(部長や役員等)に就く場合のみ、3年以上の実務経験等
4.学歴 ⇒ 不問
5.日本語能力 ⇒ 不問
6.公租公課 ⇒ 社会保険や労働保険については厳格な取り扱いなし
※これまでは、実務上、事業所確保(「1.」)+500万円出資(「2.(2)」)という2点をしっかり立証すれば経営・管理の在留資格(ビザ)は取得できていました。
【新たな経営・管理ビザの要件】
1.経営を行う事業所が日本に存在(事業開始前であれば確保)されていること。
2.資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。
3.1人以上の常勤の職員を雇用して営まれること。
4.申請者又は常勤職員の誰か1人以上が、かなりの日本語能力を有すること。
5.一定以上の学歴又は職歴を有すること。
6.公租公課 ⇒ 確認する。
7.提出する事業計画書に関して、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認の義務付け
※これでもか、というくらい大きな変更ですね。ニュースなどでは「3000万円」「常勤職員雇用必須」の2点がとりわけ大きく取り上げられていたかと思いますが、さりげなく怖い変更が他にもあります。
短いですが、今回は以上とさせていただき次回第二回目として改正後の変更点について細かく見ていきます。
最後までお読みいただきありがとうございました。