長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
気付けば10月も後半突入、さすがに真夏の暑さは影を潜め、冬の気配も感じられる今日この頃です。
私は冬が嫌いなので気分的には沈んでおりますが、頑張っていきましょう!
ということで、今週もスタートです。
※お詫び※
前回のブログ、UPしたつもりができておらず10月17日にUPいたしました。申し訳ございません。今回のブログと合わせてご覧いただければ幸いです。
今回は、前回のつづきで「経営・管理」の在留資格(以下、ビジネスビザ)の許可要件の厳格化について書いていきます。
今回は、Ⅰ.常勤職員、Ⅱ.出資額の2つの要件について書きます。そして、次回はⅢ.日本語能力、Ⅳ.学歴又は職歴、その次はⅤ.その他、について書こうと思います。
【「I.常勤職員」要件について】
条文:その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(略)が従事して営まれるものであること。
改正前:出資総額が500万円以上であれば、不要であった。
今回の改正での大きな目玉の1つがこの「常勤職員雇用義務化」です。改正前と異なり、以下「Ⅱ.」で説明する3,000万円を出資するのみならず、それに加えて常勤職員を雇用する必要があります。
人数:1名以上
常勤職員としてカウントできる人:日本人、居住資格保持者である外国人、特別永住者のみ
例)経営者1名、就労資格1名(常勤) ⇒ ✖
経営者1名、就労資格1名(常勤)、永住者1名(非常勤、アルバイト)⇒ ✖
経営者1名、永住者1名(常勤)⇒ ◎
経営者1名、定住者1名(常勤)、就労資格1名(常勤)⇒ ◎
経営者1名、日本人1名(常勤)⇒ ◎
日本人経営者1名、外国人管理者1名、その他多数従業員 ⇒ ◎
【「Ⅱ.出資額」について】
条文:申請に係る事業の用に供される財産の総額(略)が3,000万円以上であること。
改正前:資本金又は出資の総額が500万円以上であること。(他の条件を満たせば条文上は不要であった)
今回の改正で最も注目を浴びた部分がこの部分でしょう。
では、条文にある「事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上」とは具体的にどのようなものを指すのかという部分です。
会社に関しては、資本金の額が3,000万円以上必要であり、比較的わかりやすいです。
では、個人事業主はどうなるのでしょうか?
個人事業主は、入管庁HPの説明文をそのままコピペすると「事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額」をさすと言っています。
従って、今後ビジネスビザを個人事業主として申請する場合又は更新する際には、実際に開業のために支出した金額の証明に加え、1年間でどのようにして3,000万円を事業のために使うかの具体的な予定表のようなものを作成して立証する必要があり、更新に際しては更新前の実績&今後の計画の両方を提出する等のことが求められます。
今回の変更では、
改正前:資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること。
改正後:申請に係る事業の用に供される財産の総額が3,000万円以上であること。
ご覧のとおり、「資本金の額又は出資の総額」⇒「財産の総額」と変わっています。改正前は、あくまでも開業時の出資の総額の部分しか求められていなかったのに対して(開業後のことは経営が成り立っていさえすれば特に細かくみられることはなかった)、改正後は「経営が成り立っているのは当然の要件として、さらに具体的な数字条件的なものも設けて厳しくチェックしていくよ」という意思の表れであり、ここもまさに「超厳格化」と言われるゆえんであろうかと思います。
つまり、本改正後は「毎年3,000万円使っても黒字経営となるくらいの規模のビジネス」を営むことができることを立証しなければ許可は受けられないということです。
この点に関して、現在既にビジネスビザを持って日本で稼働している外国人はどういう扱いになるのか?という点は次々回で触れますのでしばらくお待ちください。
今回はここまでにします。
最後までお読みいただきありがとうございました。