長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
10月21日頃からいきなり寒くなりましたね。
布団も一気に厚手のもの+毛布になりました。いや~、冬が来ますね…。冬は嫌いです。
とはいっても季節は巡っていくもの、頑張って乗り切ります。
ということで、今週もスタートです。
今回も前々回から始まったビジネスビザの許可要件厳格化に関することを書いていきます。
前回は、許可要件のうち「常勤職員」「資本金(出資額)」について書きましたのでそちらもご参考ください。
今回は、「日本語能力」と「学歴・職歴」について書いていきます。
それでは行きましょう。
【「Ⅲ.日本語能力」について】
改正前:条件なし
改正後:「必須」となりました。
※解説※
これまでは日本でビジネスをするにもかかわらず、なぜか全く日本語能力については考慮されていませんでした。
確かに、日本語が話せなくてもできるビジネスはあるでしょうが、若干「ん?」と思ってしまいますよね。
この日本語能力に関しては、他の多くの在留資格(永住者、技術・人文知識・国際業務、技能等)においても全く求められていません。
これが、今回の改正によりいきなり求められることになりました。
① 求められる人:以下のいずれか1人が、「②」の能力を持っていればOKです。
ビジネスビザを取得したい本人(以下「申請人」)
常勤の職員
➁ 求められる日本語レベル
(1)日本人、特別永住者
条件なし(つまり、日本人か特別永住者を雇えばこの条件はクリア)
(2)「(1)」以外の外国人
以下のいずれか1つを満たすことが必要です。
・日本語能力試験N2以上、BJT(ビジネス日本語能力テスト)400点以上 のレベル。
・中長期在留者(定住者や就労系在留資格者)として20年以上日本で住んでいる
・日本の大学以上を卒業している。
・日本で義務教育終了&高校卒業
③ OKかNOかの具体例(以下、特に記載がない限りすべて常勤職員である前提)
申請人(日本語可)+居住資格者(日本語不可) ⇒ OK
申請人(日本語不可)+居住資格者(日本語不可)+日本人 ⇒ OK
申請人(日本語不可)+日本人 ⇒ OK
申請人(日本語不可)+居住資格者(日本語不可)+日本人(アルバイト)⇒ NO!
申請人(日本語可)+日本人(アルバイト)⇒ NO!
【Ⅳ.学歴又は職歴】
改正前:経営⇒不問 管理⇒3年以上の実務(大学院での専攻期間含む)経験
改正後:経営・管理ともに「必須」
※申請人自身に求められる経験は以下のとおりです。(①、②のいずれか1つを満たせばOK)
①学歴による場合(以下の条件1・2をいずれも満たす必要があります。)
条件1:博士・修士・専門職の学位、いずれかの取得(日本・海外どちらでもOK)
条件2:「条件1」の学位について以下のいずれかに該当すること。
A.経営管理業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する学位であること。
B.申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する学位であること。
★補足★
「条件2」の「A.」は、ストレートに「経営学」等を専攻して、学位を取得することです。
「条件2」の「B.」の例は、例えば、IT関係の会社を立ち上げる場合に、情報通信学を専攻して、学位を
取得するようなケースが想定されます。つまり、この場合は「経営・管理」に関する学位でなくてもよいこ
とになります。
➁職歴による場合
3年以上の実務経験
★補足★
この「実務経験」は、基本的に「実際に経営に従事した期間」のことですが、大学等を卒業後に起業準備をするための「特定活動」の在留資格を付与されていた者に関しては、その期間もカウントされます。
以上、今回はここまでとします。
次回は「V.その他」と題してつづきを書きますが、個人的にはこの「その他」の部分が一番怖いです。
是非、次回も読んでください。
最後までお読みいただきありがとうございました。