長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
前回が年始の挨拶だったので、今回が実質的に本年1発目のブログとなります。
おかげさまで、当事務所で取り扱った件数もそこそこ増えてきました。
そこで、今年からはちょくちょく「事例紹介」と題して、私共が実際に取り扱った案件のうち、ちょっと普通ではない、いわゆる難事件をご紹介してみようと思います。
なお、以下に出てくる内容は、国籍、在留資格や名前その他の記載事項の全てがダミーです。あくまでも「こういう内容の外国人の方からの依頼があり、その結果、この事例に関してはこういう結果になりました」ということなので、同じような境遇の方がいても、その結果を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。
では、事例紹介シリーズ第1回目スタートです。
【配偶者からの精神的DVに悩んでいる外国人Aさんとその実子Bさんの辞令】
★関係者の概要★
配偶者 ・・・ スリランカ国籍、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下「技人国」)」
Aさん ・・・ スリランカ国籍、在留資格「家族滞在」
Bさん ・・・ スリランカ国籍、在留資格「家族滞在」、小学生
なお、配偶者とAさんは離婚はしていない状態。
行った業務:Aさん、Bさん共に「家族滞在」⇒「定住者」への在留資格変更許可申請
当事務所にAさんとBさんが来所し、以下のような内容をお話いただきました。
・配偶者が扶養義務を果たさない。放置されている。
・会話もない。
・奇行を繰り返している。
・直接的な暴力はほとんどない。自分(Aさん)より、Bさんのことが心配。
・在留資格(ビザ)のことが心配だから離れたくても(別居したくても)離れられない。
・どうにかならないか?
この案件で難しかったのが、以下の点です。
・精神的DVの立証
・Aさん、Bさんの在留資格が「家族滞在」であるため、変更のハードルが高いという点
結果的には、この案件は「家族滞在」から「定住者」への変更ができました。(Aさん、Bさん2人とも)
私もドキドキでしたが、本当に安堵したことを思い出します。
許可を得られた要因はいくつかありますが、最も大きかったのがAさんの性格です。
Aさんは、私からの要望を真摯に聴いてくれ、対応してくれました。
また、証拠(写真等含む)もしっかり残していてくれたので、その点だけでも私もとてもやりやすかったです。
そして、やはり「既に義務教育期間にある実子」を伴っている点も、許可の可能性を高めたのは間違いないですね。
このように、通常では難しいケースでも場合によっては在留資格を変更できる可能性はあります。
もちろん、十人十色、人が違えば事情も違うということで、仮に似たような境遇であっても結果的にどうにもならないこともありますが、とりあえず在留資格(ビザ)の件で困ったことがございましたら当事務所へお問合せください。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。