長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。
1月も後半に差し掛かりました。
ここ数日は暖かい日が続いていますが、今週半ばあたりから冬本番の寒さが到来するようです。
皆様、備えましょう!
ということで、今週もスタートです。
今回も、前回(今年)からスタートした新企画「事例紹介シリーズ」で行きます。
今回は失敗事例です。成功事例よりもむしろ失敗事例の方が学ぶことが多いのが実務家としての実感です。
なお、以下に記載する国籍等は全てダミーです。つまり、実際とは異なるものも、そうでないものもあります。あくまでも一例としてご参考程度に考えていただくようお願いいたします。
【永住者との死別後の在留継続を希望するAさんのケース】
★申請人の情報
名前:Aさん
国籍:タイ
申請時に持っていた在留資格:永住者の配偶者等
変更を希望した在留資格:定住者
その他:未成年の亡き永住者の配偶者の実子あり(本人の実子ではない)。義母、義兄と4人暮らし。
【結果】
こちらの申請は残念ながら不許可となりました。
不許可の原因として主なものは、
1.在留期間の更新に関する問題点
2.日本での居住年数が少なかったこと
3.Aさん以外にも未成年の者の面倒を見てくれる人が一応存在したこと
まず「1.」ですが、前回の在留期間更新許可申請の際に、既に奥様が亡くなっていたのに、それを隠して(入管側の表現を使ってます。実際には本当に訳が分からないままご本人が更新申請をしてしまったというのが実際のところです。)許可を受けたことが、最も許可の支障となったことでした。
これに関しては、Aさん側の立場に立って考えると「いや、知らんがな。日本に来てそれほど経っていないし、制度のこともよくわかってなかったんだから今回は大目に見てよ」となりますし、入管側から見たら「いや、それこそウチも知らんがな。配偶者が亡くなったのであれば、それ以外の在留資格に変更申請しないとアカンやろ。常識や!」となるでしょう。
次に「2.」ですが、今回のケースでは一般的に「3年以上日本に住んだ後、配偶者が死亡してしまった」という条件が必要とされていました。もちろん私もそれを知っていたのですが、やるしかない状況であったこと、そして、それに対抗できると考えた状況もあったためもしかしたら認めてもらえるのではないか、と考えました。しかし、結果は不許可。もっとも上記「1.」の原因がなかったらどうなっていたかは気になることですが、やはり、このケースでは日本居住期間があまりにも短いとかなり難しいというのが実務上の実態ですね。
「3.」ですが、これも今回のケースではマイナスとなりました。
おそらく、Aさんと亡配偶者の実子の2人世帯であれば、許可になっていた可能性もそれなりにありますが、今回の申請人はそうではなかったため、結果は出ませんでした。もちろんその点についても、申請人がいなくなった場合の不利益等、実態に合った主張・立証をしたのですが、全く考えてもらえませんでしたね。
このケースは、かなりのボリュームの添付資料を提出したにもかかわらず、申請から1月ほどであっさり不許可となってしまいました。
以上、今回は「事例紹介シリーズ」の「失敗事例バージョン」でした。
最後までお読みいただきありがとうございました。