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【第167回】※前半※JESTAの開始と在留関係手数料の変更~JESTAについて~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

寒いですね。寒い。

でも、2月末から3月頭にかけて暖かい日が続きましたが、それがそのまま続いていたら異常気象と言えたかもしれませんので、そういう意味ではまた寒さがぶり返してきたことはありがたいのかもしれませんね。

この寒さを超えれば“春”到来ですかね。

あともう少しの辛抱です。

ということで、今週もスタートします!

 

今回は、先週前半より話題になっている「JESTA」と「在留手続き手数料値上げ」という2本柱の入管法改正に関し、それぞれパートを分けて書いてみようと思います。

今回は前半ということで「JESTA」について書いていきます。

なお、今回の内容は「法律案」をベースにして書いたものですので、確定ではございません。

その点、あらかじめご了承のうえお読みいただけましたら幸いです。

 

【JESTAとは?】

これは“日本版ESTA”と言われてますね。

アメリカが9.11後に導入した電子渡航認証制度=ESTAという制度があり、それの日本版ということで頭に「J」を付けてJESTA(ジェスタ)と呼ばれています。

アメリカでESTAが導入される前までは、日本人の場合、パスポートのみでアメリカに短期間の旅行へ行けたのですが、導入後は事前にインターネットでESTAによる認証を受けなければ、アメリカ行きの飛行機に乗ることができなくなりました。

これと同じものを取り入れようとしているのがこの「JESTA」です。

【対象となるのは?】

次のいずれも満たす外国人です。

・査証(ビザ)を免除されている国の外国人であること。

・短期滞在(観光、保養、親族訪問など)又は乗り継ぎ等を目的とする入国であること。

そして、航空便のみならず、クルーズ船などの船舶も対象です。

これらに該当する外国人は、全てJESTAを取得しないと、日本行きの飛行機等に乗ることができません。

そもそも航空会社等は、航空券発行前に予約搭乗者情報を日本側に提供することが要求されているため、その要求の回答として日本側から「承認できません」と言われてしまうと、航空会社は航空券を発行できない、というシステムになっているようです。

これまでは、「外国人が日本に来てから審査」でしたが、JESTA導入後は「日本に来る前に審査」となるイメージですね。だから、ESTAと同じようなものです。

なお、アメリカのESTA同様、JESTA取得にはそれほど時間はかからないようです。

導入によって、JESTA取得者は、自動化ゲート等を利用させることにより上陸手続を円滑化する(これにより、パスポートに上陸許可の証印がなされないことになります。個人的には、これ何となく寂しい・残念な気がします。)​ことができ、一方でJESTA未取得者は、そもそも日本に来させないようにでき、一定のメリットと合理性はあるものと思われます。

これまで、短期滞在で査証(ビザ)なしで来日して、そのままオーバーステイ(不法滞在)になる外国人が発生していましたが、これらの者を強制退去させるにはかなりの労力と費用がかかっていたので、それを少しでも解消しようというのも、このJESTA導入の一つの理由です。

 

【対象とならない人】

以下のような外国人は、JESTAの対象となりません。

・短期滞在目的であっても査証(ビザ)を免除されていない国の外国人

⇒これらの人は、これまでどおり在外公館で査証審査をするので、JESTAをする意味がありません。

 

・日本に働くため又は生活するために来る外国人

⇒いわゆる就労ビザや配偶者ビザなど、日本で中長期にわたって住むことを目的に来日する外国人は、原則として入管庁での審査および在外公館で厳格な審査が入りますので、JESTAをする意味がありません。

 

個人的には、これがどれほど的確に作用するのかが疑わしいな、というのが実際の感覚です。ただ、効果が全くないとは思いませんので、導入すべきかな、とも思います。手数料収入も増えますしね。

 

【いつから始まるのか?】

未定ですが、令和11年(2029年)3月31日までには始まると思われます。

 

ということで、今回は「JESTA」についてでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。