loader image

【第168回】※後半※JESTAの開始と在留関係手数料の変更~在留関係手数料について~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

皆様、3連休いかがお過ごしでしょうか?

私は、最初の2日間、趣味で活動している音楽関連のグループの一員として「しゃふくさい」というイベントに出演いたしております。

人生でこのような機会が巡ってくるとは夢にも思っていませんでした。

少なくとも、会社勤めを辞めて独立するというチャレンジをしていなかったらこのようなことはなかったので、その一点を見ても、チャレンジしてよかったなと思う今日この頃です。

というわけで、今週もスタートです。

 

今回は、前回から始めたシリーズの後半ですね。

前回は「JESTA」についての閣議決定(法案)について書きましたが、今回は、その閣議決定した2つのうちのもう一つである「在留関係手数料」に関する事項を、自分の意見も含めつつ書いていこうと思います。

なお、前回同様、今回の内容も法案(閣議決定)段階の報道内容等を元に書いておりますので、変更になる場合もございますので、あらかじめご了承の上お読みいただければ幸いです。

 

【1.これまでの在留関係手数料の確認】

在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 0円

在留資格変更許可申請 ⇒ 6,000円(5,500円)

在留期間更新許可申請 ⇒ 6,000円(5,500円)     ※( )内はオンライン申請時の料金

永住許可申請 ⇒ 10,000円

 

【2.今後予定される在留関係手数料の上限】

在留資格認定証明書交付申請 ⇒ 0円(?)

在留資格変更許可申請 ⇒ 上限10万円

在留期間更新許可申請 ⇒ 上限10万円

永住許可申請 ⇒ 上限30万円

 

【3.実際いくらくらいになりそうなのか】

上記「2.」の金額は“上限”です。つまり、上限=新料金ではありません。最終的に上限金額になり得る、という意味なので、それより低い金額になることもあります。

では、一体いくらくらいになりそうなのか。

こちらも「こうなりそうである」という関係者談や報道によると、

永住許可申請 ⇒ 20万

永住許可申請以外の申請 ⇒ 1万~7万円

 

【4.その他細かいこと】

「3.」の「永住許可以外の申請」の料金に幅を持たせているのは、どうも「在留期間」などに応じて変動する料金体系を取り入れるためのようです。

つまり、

在留期間1年でいい ⇒ 30,000円

在留期間3年ほしい ⇒ 50,000円

在留期間5年ほしい ⇒ 70,000円

といったように、希望する在留期間に応じて異なる料金とするということです。

現在の実務に照らすと、3年または5年の在留期間はそんなに簡単に認められません。

そこで、今後の実務上の取扱いとして「外国人が希望する在留期間」と「審査の結果決定した在留期間」との関係に変化が生じるのか否かが個人的には関心事項です。

つまり、外国人が「5年希望します!」と申請書に書いて出しても、審査が終わって受け取った在留カードに罹れた在留期間は「1年」となることがよくあるのですが、そのあたりの齟齬について、これまでと全く変わらず決定されるのか、はたまた若干緩くなるのかということが注目されます。

まあ、普通に考えて変わらないのですが。(料金と審査基準は全く別物であるため)

 

次に、その他の料金体系の考慮について個人的な意見を書きます。

まず「特定技能1号」および「育成就労」の在留資格に関してですが、これらの在留資格は手数料が安くなるのではないか、というか安くしないと来なくなるのではないか?と思います。

これらの外国人の中にはまだまだ「出稼ぎ」という思いで来ている人も多数います。つまり、毎年3万・5万更新にかかるならやめよかな、的な思考が出るのが自然です。

そして、日本としても人手不足を補うためにはこれらの外国人の手を借りることが必要です。

なので、これらの在留資格にはある程度の優遇措置を与えないと厳しいのではないか、と思います。

まあ、それか、そもそもの在留期間を、上陸時から、特定技能1号は最初から5年、育成就労は最初から3年付与するなのの措置により、更新をしないで済むようにするかなのですが、こちらは私は反対ですし、まあ世論との兼ね合いでも難しいでしょう。

要するに、前者、つまり更新料金を安くして優遇することが手っ取り早いということです。

 

これら以外にも、「経済的困難その他特別の理由がある者」については、手数料の減額のみならず「免除」という言葉も使われています。(入管庁のHP)

どうなるのか、この先も注視していきたいと思います。

 

【5.いつから変わるのか?】

「令和9年3⽉31⽇までの間において政令で定める⽇」からとありますので、要するに今年度(令和8年度)中には変えるつもりのようですね。

 

以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。