loader image

【第173回】技人国厳格化~つづき~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

まもなく(というか、既に?)ゴールデンウィーク突入ですね。

当事務所は4月~連休明けはちょこちょこ忙しくさせてもらっておりますが、連休はしっかり休ませていただきます。

5/4と5/6には、長久手市にあるリニモテラス公益施設にて行われるイベントに出演予定ですので、お近くの方は是非遊びに来てくださいね♪

 

今回は、前々回(第171回)で触れた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(以下「技人国」)の条件厳格化について、その詳細が少し判明しましたので、せっかくなのでつづきという形で書こうと思います。

それでは早速行ってみましょう。

 

【技人国での受け入れが制限される機関(企業など)について】

主に「特定技能制度」に係るもの、「技能実習制度」に係るものという2つにわけることができます。

1.「特定技能制度」に係るもの

特定技能で外国人を受け入れる企業等は、特定技能雇用契約という特別な雇用契約を締結した上で、かつ、一定の諸条件を満たす者である必要があります。そのため、その条件に該当しない場合、すなわち「欠格事由」に該当する場合は、その企業等は特定技能の在留資格(ビザ)で外国人を雇うことができない、既に雇っている場合にはすぐに転職させないといけない、という建て付けになっています。

そして、その欠格事由に該当すると、その企業は以後5年間特定技能外国人(及び技能実習生)の受入れができなくなります。

以下のいずれかに該当する企業等は、その受け入れ停止期間が明けるまで、技人国での受け入れもできません。

 

特定技能雇用契約の締結の日前五年以内又はその締結の日以後に、次に掲げる行為や入管法・労働関係法令に関して不正又は著しく不当な行為をした者

外国人に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為

外国人の旅券又は在留カードを取り上げる行為​

外国人に支給する手当又は報酬の一部又は全部を支払わない行為​

外国人の外出その他私生活の自由を不当に制限する行為​

↑以外に、外国人の人権を著しく侵害する行為

 

上記のような行為をしたことにより、受入れ停止をくらってしまった企業等は、その停止期間が経過するまでの期間中は、特定技能・技能実習のみならず、技人国の在留資格(ビザ)での受け入れもできなくなるということです。

2.「技能実習制度」に係るもの

こちらも、上記「1.特定技能制度に係るもの」と同様の理由(技能実習生に対する人権侵害行為等)で実習認定を取り消された者が対象となるのですが、それだけでなく、実習認定の取消しまではされていないものの「不正行為を行ったとして不正行為の通知を受けた​」ものも対象になっている点に注意が必要です。

 

【「主に言語能力を用いる対人業務等に従事する場合」​に求められる日本語(外国語も)能力条件】

1.具体的に想定される業務

・通訳、翻訳業務

・接客(ホテルのフロント業務等)

・その他↑以外の業務であっても、入管が同様の業務だと判断した場合は対象となる。

 

2.求められる言語能力

「CEFR・B2相当の言語能力​」が必要です。

★「日本語」を用いた業務に従事する場合、以下のような場合は基準に適合するとみなされます。

N2以上の合格

BJT400点以上

日本に20年以上継続在留している

日本の大学等を卒業している。

日本の小学校・中学校・高等学校を卒業している。

 

なお、日本語以外の他の言語を用いる業務に従事する場合にも同様の基準が用いられます。

例えば、ロシア人が英語の教育に従事する場合には、英語に関するCEFR・B2相当の言語能力​が求められるということです。(母国語、公用語の場合は求められないようです。)

 

3.その他

なお、大企業等(いわゆる業界用語のカテ1、カテ2)が所属機関となる場合には、この条件は課されません。

 

以上、簡単にまとめてみました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。