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【第174回】法案提出~在留関係手数料増額へ~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士、竹内です。

G.Wもあっという間に過ぎ去り、また日常の再開ですね。

夏に向かっていくこの季節、私は好きなのですが、昨今の夏の灼熱のような暑さにさすがに「夏が好きです!」と胸を張って言えなくなってきた今日この頃笑

私もG.W.明けと同時にお仕事がバッと再開する予定ですが、お互い体調には気をつけて頑張っていきましょう。

というわけで、今週もスタートです!

 

今回は、「第168回」(26年3月21日頃UP)のブログで触れた「在留関係手数料の増額」に関する続報的なブログを書こうと思います。

在留関係手数料の上限は入管法(出入国管理および難民認定法)で定められているため、それを変更するためには法律の改正が必要です。

上述の「第168回」ブログでは、「高くなるよ~」的な内容を書いたのですが、今回は、その法案が提出、そして衆院を通過し、また、その具体的な額や未だ不明確な点なども明らかになってきたのでその点などに触れようと思います。

 

【実際の在留関係手数料】

どうやら下記のような金額となりそうです。ただし、以下は「まずは」の金額です。つまり、上限はもう少し高いので(下記「上限額」参照)、将来的には上限の金額まで上がる可能性が高いということです。

 

在留期間更新(在留資格変更)許可申請 在留期間1年 ⇒ 30,000円

在留期間更新(在留資格変更)​許可申請 在留期間3年 ⇒ 60,000円

在留期間更新(在留資格変更)​許可申請 在留期間5年 ⇒ 70,000円

↑の上限額(将来的に高くなる最大額) ⇒ 100,000円

 

永住許可申請 ⇒ 200,000円

↑の上限額(同上) ⇒ 300,000円

 

在留期間が短い場合は比較的低額(とは言え30,000円ですが)でいいが、長い期間欲しいなら割高にするよ、ということです。

しかし、長い期間住むのであれば、長期的な目で見れば5年の在留期間を繰り返す方が安くはなります。とはいえ、やはり1回の更新で70,000円(例えば家族4人であれば280,000円)を払うというのはやはりきついですね。

 

【不明確な点】

この不明確になっている点は、今回の改正での最大の注目点となっている点でもあります。

それは「減免措置の対象者」です。

いきなりこれだけ料金増額をすると、払えない人も出てきます。

「払えなければ国へ帰ればいい」と短絡的に考える人もいるかもしれませんが、それができない人も多数います。

例えば、日本で生まれて、日本で育ってきた外国人の方は、国籍こそ他国ではありますが、その人にとっての母国は日本と言っても過言ではありません。イメージで言えば、今ブログを読んでいただいている日本人であるあなたが、いきなり「お金が払えないなら外国へ行きなさい」と言われるようなものです。

「国籍国へ帰れって言われても、私〇〇〇〇(国名)なんか行ったことないし、言葉もしゃべれませんけど」

という人もいる、ということです。

上記は一例であり、その他さまざまな事情を抱えている外国人の方がたくさんいます。

では、この「減免措置の対象者」はどのような者になるのか。

改正法上では「経済的困難その他特別の理由」がある場合に減免措置を取れるという風に定め、その具体例を政令で列挙する方法が取られるようです。

その「具体的な対象者」が未だ判然としていません。

どうやら、

・人身取引(児童買春、奴隷被害者など)被害者

・難民認定等を受けている者

などは想定されているようですが、問題はそれ以外にどのようなケースが対象となるかです。

 

個人的希望(あくまでも希望です。予想ではありません)としては、

➀日本で生まれ、又は幼少期に親に同伴して来日し、日本に継続在留している者

②やむを得ない事由により生活保護等の公的扶助を受けている者

③20年以上継続して日本に在留している者であって、公的義務を適正に履行し、かつ、素行が善良である者

➃その他日本に在留する必要がある者

まず、「➀」を希望する理由は、その人の母国はほぼ「日本」であること=生活基盤が日本であることと、本人の意思で日本に来たわけではないため、一定の配慮は必要であろうと思うからです。

そして「②」は、病気等、自分の責任でなく働けなくり経済的に困難になって生活扶助に頼ることになってしまった人等も当然ながら配慮すべきと思います。

「③」については、さすがに20年継続在留している人は、生活の基盤が完全に日本にあると言ってもいいのと、その間働いて納税している等の公的義務も果たしており、犯罪や違反行為を犯すなどせず誠実に暮らしてきた外国人の方については、日本国の利益に合致するものと言えると思うので、年収などに関わらず減免してあげて欲しいと思います。

最後に「④」は、想定外のケースに対応するために幅を持たせるためのものです。例えば、日本以外では治せない病で長期間にわたって日本の入院治療が必要となるケースなどです。

 

以上、少しずつ明らかになってきたこの問題ですが、まだまだ引き続き注視が必要ですね。

最後までお読みいただきありがとうございました