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【第181回】在留関係手数料増額へ~続報・政府案判明~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

7月に入りましたね。

7月になると「夏」って感じがします。まだまだ梅雨空の日が多いですが、晴れ間があるとまさしく空は「夏空」です。

う~ん、夏、ウキウキしますね!

とりあえず願うことは「暑くなりすぎるなっ!」&「大雨などの大災害が起こるな!」という2点ですね。

というわけで、今回もスタートします。

 

今回は、今この業界で話題の「在留申請手数料の増額」に関しまして、改正案&ガイドラインが発表され、まさしく今パブリックコメントの受付も行われています。

なので、この気になる事項の続報を書いていこうと思います。

念の為ですが、これままだ「確定」ではないのでそれだけご理解の上、以下読み進めていただけましたら幸いです。

 

【最大の関心事項・いつから?】

2026年度(令和8年度)中、というのは既に決まっていたのですが、今回の政府案では、

2026年10月1日~

とされています。

そして、その前、つまり2026年9月30日の申請受付時間内に提出し、受理された申請は「旧料金」すなわち今現在の料金でOKですが、それを過ぎると「新料金」が適用されます。

 

【料金は結局どうなるのか?】

料金に関しては、おおむね以前ブログ(168回、174回)で触れたとおりなのですが、もっと細かい内容が政府案で公表されました。

まず、今回の変更後も「窓口申請」と「オンライン申請」では手数料に差が設けられます。これは現在と同じなのですが、その額が最大10,000円違います。

以上のことも踏まえて、主な料金を見てみましょう。※↓(内はオンライン申請の場合の料金)

 

1.在留期間更新・在留資格変更

在留期間:3月以下 ⇒ 10,000円(10,000円。同額)

在留期間:3月超え~6月以下 ⇒ 18,000円(15,000円)

在留期間:6月超え~1年未満 ⇒ 25,000円(21,000円)

在留期間:1年 ⇒ 33,000円(27,000円)

在留期間:1年超え~3年未満 ⇒ 48,000円(42,000円)

在留期間:3年以上~5年未満 ⇒ 64,000円(56,000円)

在留期間:5年以上 ⇒ 75,000円(65,000円)

 

2.永住許可

200,000円(窓口申請のみ。2026年7月2日現在オンライン申請不可)

 

【減額・免除対象者について】

「いつから」「いくら」の2つとともに、気になっていた「減額対象者・免除対象者」についても、今回の政府案により明らかとなってきました。

まず「免除対象者」ですが、いわゆる公務などで日本に滞在する人(在留資格でいうと「外交・公用」等で滞在する人)が在留期間を更新したり、既に日本にいる外国人が「外交・公用」へ変更したりする際には、手数料免除になります。個人的には「いや、こいつらから金取れよ!」とつっこまざるを得ません。

つまり、一般人は免除対象者にはなれないということです。

 

そこで気になるのが、免除ではなく「減額」の対象者がどのような人なのか、ということですね。

ひとことでいうと「生活困窮者」かつ「人道上の配慮が必要な者」が減額対象となります。

ポイントは前者と後者が「かつ」で結ばれる関係にあるということです。

つまり、生活困窮者であるだけ、人道上の配慮が必要な者であるだけ、では各々減額はされないということです。

要するに「生活困窮者であるが、人道上の配慮は必要ではない外国人」は「国に帰ってください」、「生活困窮者ではないが、人道上の配慮は必要な外国人」は「金はあるんだから払ってください」、ということです。

それを前提として以下に、具体的な「生活困窮者」と「人道上の配慮が必要な者」を示します。

 

1.「生活困窮者」

・生活保護を受けている人

・難民認定申請中の者等で、難民事業本部(RHQ)からの保護措置(保護費支給)を受けている人

・中国残留邦人等の方への自立支援のための支援給付を受けている人

・↑3つに準ずるくらい生活に困窮していると認められる人

 

2.人道上の配慮が必要な者   ※( )内は対象となると想定される手続

・難民等の認定を受けた者(在留期間更新)

・日本人の配偶者等で在留する者(在留期間更新)

・難民等の認定を受けた者で「定住者」への変更を受ける者(在留資格変更&その後の在留期間更新)

・人道上の配慮により「特定活動」へ変更を許可された者(在留資格変更&その後の在留期間更新)

・母国の情勢不安を考慮して「特定活動」へ変更を許可された者(在留資格変更&その後の在留期間更新)​

・難民認定等申請中の者(濫用が疑われる者は除く)で「特定活動」へ変更する者(在留資格変更&その後の更新)

・人身取引等の被害者で「特定活動」へ変更を許可される者(在留資格変更&その後の在留期間更新)​

・児童養護施設等に入所している者で「特定活動」へ変更を許可される者(在留資格変更&その後の在留期間更新)​

・指定難病の患者・特別障害者又はこれらの者を監護・養育する者等で、「特定活動」への変更を受ける者等(在留資格変更&その後の在留期間更新)​

・​障害児・重度障害児又はこれらの者を監護・養育する者等​で、(以下、一つうえと同じ)

 

繰り返しになりますが、生活保護を受けているだけ、難民認定を受けているだけ、では各々減額措置の対象にはなりません。

★減額対象者となると思われるケース

・難民の認定を受けて「定住者」の在留資格(ビザ)を持っている者が、与えられた在留期間の満了を迎え、在留期間更新許可申請をする際に生活保護を受けている場合

・​日本人と法律婚をしており「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)を持っている外国人が、生活保護を受けている場合の、在留期間更新許可申請。

・母国が戦争状態にあり、日本へ逃げてきて「特定活動」の在留資格を持って在留している外国人が、生活保護を受けている場合の、在留期間更新許可申請。

・難民認定申請をしている外国人であって「特定活動」の在留資格(ビザ)を持っている者が、RHQの保護措置の許可を受けて保護費の支給を受けている場合の、在留期間更新許可申請。

・難民認定申請をしている「特定活動」の在留資格を持って在留している者が、RHQの保護措置の許可を受けて保護費の支給を受けており、その間に難民の認定を受け「定住者」へ変更する場合の在留資格変更許可申請

 

なお、どのくらい減額されるのか、というと、更新・変更が10,000円、永住許可は20,000円まで(最大)減額される余地があるようです。

 

ということで、色々納得いかない部分はありますが、今の国会の状況を考えるとこれで決まりそうですね。

今回は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。