長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。
本当に早い…。気づけばあっという間に7月が終わり、8月も半ばに差し掛かろうとしております。
そして、熊本での大地震の発生。
前回の地震からの再建だけでも血のにじむような努力と精神力が必要でしたでしょう。(もちろん、10年経っても再建途上のものもありますよね)
そんな中でまた大震災。
元々無神論者ではありますが、やはりこの世には神も仏もいないということを確信した今日この頃です。
というわけで、今回もスタートします。
今回は、短くスパッと行きます。
これまで、技能実習2号(以上)を良好に終了した外国人は、特定技能1号へ移行する際に、技能水準試験および日本語能力試験が免除されていました。
その運用が変わります。
今回の説明を理解していただくために、以下、簡単に技能実習制度の沿革を示します。(主なもののみです)
・平成2年8月 研修生として技能実習生の受入れ開始(その後、在留資格「研修」⇒「特定活動」)
・平成22年7月 入管法の改正により在留資格「技能実習」創設(技能実習法はまだない)
・平成29年11月 技能実習法施行
技能実習生は、最初の頃は在留資格(ビザ)「研修」で1年間研修し、その後在留資格(ビザ)「特定活動」へ変更して1年、後に2年間就労する、という仕組みでした。
その後、平成22年7月に「技能実習」の在留資格が創設され、その後平成29年11月には技能実習法が施行され、現在にいたっています。
今回発表された運用変更の内容は、上記の特定活動や技能実習を持っていた外国人の方が、特定技能1号を得ようとする場合の試験免除がなくなる、というものです。
具体的には、以下2タイプの外国人の方については、2027年4月1日より、試験免除の取扱いが終了することになります。
◎平成29年11月1日以前の技能実習を良好に修了した外国人
◎平成22年7月1日以前の特定活動時代の技能実習を良好に修了した外国人
つまり、来年4月1日以降に「上陸」する外国人で、かつ、↑のいずれかの技能実習を過去に良好に修了している者は、特定技能1号の在留資格を得て日本で働くためには、これまで(2027年3月まで)免除されていた日本語試験・技能試験、両方の合格が求められる、ということです。
裏を返せば、技能実習法施行日以後の技能実習2号以上を良好修了していれば、来年4月以降も試験免除となるということですね。
いずれにせよ、上記に該当する外国人の方で、特定技能1号として日本で再び働きたいのであれば、早めに備える必要がありそうです。
今回は専ら発表内容のお伝えだけになってしまいましたが、今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。