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【第194回】インドネシア国籍者も開始!~入国前結核スクリーニング~

長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続き専門特定行政書士、竹内です。

9月とは打って変わって10月は清々しい晴れの日が多いですね。

暑さも感じるものの真夏と比べるとそうでもないので、心地いい日よりです。(むしろ寒い?)

10月に入り、外国人関連業界では在留諸申請手数料の増額が始まりました。

改めてですが、高すぎますね・・・。本当に何とかしてほしいものです。

というわけで、今回も始めましょう。

 

今回は短めの内容になりそうですが、「入国前結核スクリーニング」に関する記事です。

以前のブログでも取り上げていますが、復習も兼ねた内容もありますがご了承ください。

 

【入国前結核スクリーニングとは?】

スクリーニング対象国から、日本に入国しようとする者に対して、入国前に、母国にある日本政府が指定した健診医療機関において胸部レントゲン検査等を受け、結核に罹っていませんよ、ということを証明する資料=結核非発病証明書の提出を(原則)入国時に求める制度です。

 

【スクリーニング対象国とは?】

ベトナム、ネパール、フィリピン、インドネシア、ミャンマー、中国です。

 

【どういうときに必要なの】

対象となるのは、以下の2点を満たす外国人です。

・スクリーニング対象国の国籍であり、かつ、同国から日本へ来る。

・中長期在留者として来日する。

・既に在留資格(ビザ)を持っている外国人でないこと。(再入国許可等による再入国でないこと)

要するに、日本で暮らす目的で新規に来日する外国人です。

 

なので、以下のような方はスクリーニング対象国の外国人であっても対象外です。

・観光目的で短期間滞在する外国人

・スクリーニング対象国の国籍者であっても、そもそも別の国で生活している外国人

・外交官等

また、「特定技能外国人」に関しては「当面の間」対象外とされています。その理由は、そもそも似たような健康診断が義務付けられているからです。その他、同様の理由で同条件で対象外になっているものもあります。(EPA看護師・EPA介護福祉士等)

 

【取得した結核非発病証明書はどこで提出するのか】

原則、在留資格認定証明書交付申請時に必要になりますので、当該申請前に取得する必要があります。あとで取得します、というわけにはいかないということです。

在留資格認定証明書交付制度を利用をせず(利用できないため)に直接在外公館で査証申請をして来日するような例外的にケースに関しては、査証申請時に、つまり、母国の在外公館で提出します。

 

【今回ブログで取り上げた理由】

既にベトナム、ネパール、フィリピンの3カ国については開始されているこの制度ですが、それ以外のインドネシア、ミャンマー、中国に関してはまだ始まっておらず、その開始時期は「未定」とされていました。

そのような中、先日、未定とされていた3カ国のうち「インドネシア」について開始時期が確定したという情報が発表されました。

​2027年1月4日の在留資格認定証明書交付申請分から該当する外国人の方は結核非発病証明書の提出が求められます。

それに先立って、インドネシア国内では、2026年11月2日から国内の医療機関での受付が開始される予定です。

 

お恥ずかしい話ですが、私自身、申請してから「あ、結核非発病証明書もらってない」と気付いて慌ててクライアントにお願いした、という経験もございます。​(この際は間に合ったからよかったですが、最悪「申請取り下げ⇒再申請」が必要となり、時間が倍かかってしまう可能性もあります。)

新しい制度はえてして見落としになりがちではありますが、忘れないように注意しないといけませんね。

ということで、今回は以上です。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。​​