長久手市の在留資格(ビザ)をはじめとする外国人関連手続専門特定行政書士の竹内です。
今年はハロウィン当日の10/31が土曜日ということで盛り上がりそうですね。
私も地元行われるイベントに今年も出演させていただきます。例年通り、どれほど出番があるかはわかりませんが、BGMで会場をいい雰囲気にしたいと思っています。
ということで、今回のブログもスタートしましょう。
今回は「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国」)の在留資格(ビザ)に関してのニュースです。
技人国では、今年4月中旬以降「言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」には相当の語学力を立証する必要があることになりましたが、これに関連して入管庁から発表があった内容について簡単に書いていこうと思っています。
【「言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」とは】
この語学能力については、技人国そのものに求められている条件ではありません。
技人国の在留資格を持って行う活動のうち、「言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」にのみ求められる条件です。
では、「言語能力を用いて対人業務等に従事する場合」とはどういう場合なのか。
具体例で言えば、
・外国人が、日本の取引先に対して日本語を用いて営業を行う場合
・専門的な知識が必要となる業種において、外国人が日本人に対して接客業務を行う場合
なお、要するに技人国を持って、言語を持ちいることを主たる業務とする専門・技術的な仕事をする場合に限り求められる条件なのです。
従って、エンジニアや設計業務など、社内での多少のコミュニケーションがあるものの、仕事自体は専ら専門・技術的な知識・技能を用いて行うような仕事では、この語学能力は求められません。
【どれほどの能力が必要とされているのか&今回追加された条件】
※以下、「日本語」を用いて仕事をする場合を前提として記述します。
これまでは、
①N2以上の合格
➁ビジネス日本語能力テスト400点以上
➂中長期在留者として20年以上継続在留していること
④日本の大学や高等専門学校を卒業
⑤日本で小学校・中学校・高等学校を卒業
といったものが基準を満たすとされていました。
今回は、以上の基準に加えて、以下の2点の場合も基準を満たすとされることとなりました。
➅日本留学試験(日本語(読解、聴解及び聴読解の合計))において200点以上取得していること
⑦JPT日本語能力試験において525点以上取得していること
「⑥」の日本留学試験とは、独立行政法人日本学生支援機構が実施している「外国人留学生として、日本の大学(学部)等に入学を希望する者について、日本の大学等で必要とする日本語力及び基礎学力の評価を行うことを目的に実施する試験」とのことです。
1年に2回、日本国内のみならず外国でも実施されているようです。
「⑦」のJPT日本語能力試験は「ビジネスを含む日常的な場面、状況において、高度で機能的なコミュニケーション能力を客観的に測定、評価することを目的」とした試験であり、JLPTのようにN1、N2、N3・・・という評価方法ではなく点数制なので、JLPTのような段階評価では表せない能力比較を正確に行うことができるというのが大きな特色です。こちらも日本・海外ともに受験可能です。また、JLPTや上記の日本留学試験と異なり、1月に1回試験があるので、受験期間が多いのも魅力ですね。
今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。