長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。
今回は、在留資格(ビザ)の大きく分けた場合の種類別の違いなどについて書いていこうと思います。
在留資格は、大きく分けると次の3つに分けることができます。
❶就労資格
❷居住資格
❸その他の資格
まず、上記の3つの種類の内容について説明します。
【❶就労資格について】
・外国人の方が日本に来て「就労」することを主たる目的とする在留資格です。
・従って、日本で行うことができる「就労活動」が制限される。そして、その就労活動の範囲は、在留資格ごとに定められている。制限されているのは「就労活動」であり、非就労活動には制限はない。従って、例えば、ネパール料理のコックとして「技能」の在留資格で在留している外国人の方が、休日を利用して大学へ通ったり、地域のボランティア団体に加入してボランティア活動をすることなどは問題ありません。
・代表的なものは、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、技能、介護、研究、特定技能等
・教授、芸術、宗教、報道(、就労可能な特定活動)以外の就労資格には、上陸許可基準適合性も必要
・高度専門職2号以外の就労資格には、必ず在留期間の上限が定められるため、在留期限後も在留を継続する場合には、在留期間更新許可を受ける必要があります。
・原則として、一定程度の技術・知識・経験等を必要とする職業に就く者が想定されているため、学歴や職歴等が一定程度備わっている必要があり、報酬面でも日本人と同等額以上の報酬が与えられなければなりません。そして、当然単純労働は不可(特定技能は、一定の産業分野に限って、専門的な知識・技能等を有しない者でも就労を認めていますが、単純労働を認める趣旨ではありません。)です。
・技能実習を除き、転職は可能です。ただし、在留資格に対応する活動に変更が生じる場合には、在留資格変更許可を受ける必要があります(例えば、通訳業務を行っていた者が、転職して外国料理の料理人になる場合等は、技術・人文知識・国際業務⇒技能(外国料理の調理人)への在留資格変更許可を受ける必要があります)
・所属機関の名称・所在地の変更、消滅した場合、移籍(契約終了)、離脱(契約機関の変更)があった場合は、14日以内に届出が必要となります。特定技能や高度専門職1号の機関等変更は、在留資格変更許可申請が必要であり、届出ではだめということになります。
【❷居住資格について】
・一定の「地位・身分に該当する者」が、その「地位・身分としての活動」を行う場合に認められる在留資格です。
・日本における「地位・身分+活動」が指定される。ただし、「就労活動」に関しては制限はありません。従って、日本人が就くことができる職業は、単純労働も含めて可能です。
・日本人と形式的には婚姻しているが、別居しており、交流も全くなく婚姻関係の実態が存在しないような場合には、「地位・身分」に関しては「日本人の配偶者等」に該当しているといえますが、「地位・身分としての活動」(=夫婦としての活動)を行っていないため、在留資格該当性がないと判断されます。
・永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つの在留資格がこの分類に該当します。
・永住者以外の在留資格は、在留期間が指定されるため、在留期限後も在留を継続する場合には、在留期間更新許可を受ける必要があります。
・永住者は、10年以上日本に在留していること等一定の条件に該当した者が、法務大臣の許可を受けて取得できる在留資格です。よって、日本に新規入国する際に、いきなり「永住者」の在留資格を得ることはできません。
・上陸許可基準適合性に該当する必要はありません。
・「地位・身分」とは、例えば、日本人女性と結婚して日本に住みたい外国人男性(日本人の配偶者等)、日本に住んでいる外国人で永住者の在留資格を持っている外国人男性と結婚した外国人女性が、男性と共に日本で暮らす場合(永住者の配偶者等)、日系3世である親の扶養を受けて日本で生活するその未成年で未婚の実子(定住者の1つの類型)などです。
・「日本人の配偶者等」をもって在留している者が、日本人と離婚した場合等は、原則として在留資格該当性がなくなるため、出国が必要。ただし、一定の条件を満たせば、定住者などの在留資格に変更が認められる場合もあります。
・婚姻関係を前提とする在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」をもって在留している外国人が、離婚した場合や配偶者が死亡した場合には、14日以内に届出が必要となります。
【❸その他の資格】
・「就労資格」「居住資格」のいずれにも該当しない在留資格です。
・留学、研修、文化活動、短期滞在の4つがあります。
・報酬を受ける活動は原則としてできない(留学で在学中の学生が、資格外活動許可を受けた場合は、所定の条件の下で就労も認められる。)
・在留期間が指定されます。在留期間の更新は、事情が認められれば許可され得ますが、ハードルは高いです(短期滞在等は原則不可)。
・上陸許可基準に適合する必要はありません。
・文化活動は、収入を伴わない学術上・芸術上の活動や、日本特有の文化等の研究・修得を目的とする活動。たとえば、日本にいる専門家から日本舞踊を学ぶために来日した外国人、日本の特有の地形に関する研究調査に来た大学の教授、無償でのチャリティーコンサートのために来日する演奏家等です。
・短期滞在は、観光が一般的ですが、その他にも保養、スポーツ、親族・知人訪問のほか、見学や体験、会議・会合への参加その他仕事であっても業務連絡などのように、その行為に対して報酬が支払われない(日本国外での主たる活動の一環として行われるもの)場合も対象になります。ただし、1回あたりの滞在が短期間であったとしても、その短期間の滞在を繰り返すなどする場合は、短期滞在とはいえません。
以上、今回は「在留資格の種類別の比較」について書かせていただきました。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。