長久手市の在留資格(ビザ)専門の行政書士、竹内です。
今回も前回同様、在留資格の紹介を行っていきます。
今回は「興行」という在留資格について書いていこうと思います。この「興行」という在留資格は、下記で述べるとおり「どうのような種類の興行か」によって適用される基準が異なってくる、若干複雑な在留資格(ビザ)です。(とくに、下記の「①演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」が複雑になっています。)
なので、今回から数回に分けて徐々に説明していこうと思います。
今回は「興行」の在留資格(ビザ)の概要(総論)を書いていきます
まず、この在留資格は、大きく分けると2つの類型に分かれます。
➀演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動
②(↑「➀」以外の)その他の芸能活動
【➀演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動]
具体例を挙げると、サッカー日本代表の対戦相手のチーム、最近で言うと大相撲の外国力士、ウィーンフィルハーモニーの日本公演・シルク・ドゥ・ソレイユの日本公演などで出演者や関係者として来日する外国人等です。
この活動は、いわゆる芸能人や、ショービジネスのために来日する外国人が中心となりますが、それ以外にも該当するケースはあります。例えば、ショーのメインとなる外国人演者とともに来日するチームの一員(化粧係、エンジニア、マネージャー等の関係者)であって、その公演等を行うために不可欠な活動をする外国人や、スポーツ選手のコーチなどもこの活動に含まれます。また、とある舞台の舞台演出家や脚本家等として招へいされた外国人も、この①の活動に含まれます。
他の在留資格との関係についても触れておきます。
例えば「芸術」という在留資格(ビザ)があります。これは「収入を伴う芸術上の活動」を行うための在留資格ですが、例えば、あるバイオリニストが日本ツアーを企画して来日するようなケースは、「収入を伴う芸術上の活動」であるので「芸術」の在留資格の対象となりそうですが、「興行」に係る活動の場合は「収入を伴う芸術上の活動」であっても「芸術」ではなく「興行」の在留資格に該当する事になります。(興行>芸術)
また、ある芸術家が外国人特有の感性を生かしたアート展を開催するような場合、それは「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」として「技術・人文知識・国際業務」という在留資格の「国際業務」にも該当するような活動であっても、このような活動は「興行」の在留資格となります。(興行>技術・人文知識・国際業務)
一方、日本において「興行」を行うための会社を立ち上げて、経営するような場合は、「興行」ではなく「経営・管理」の在留資格となります。例えば、外国人が日本で芸能プロダクションを立ち上げるような場合です。(興行<経営・管理)
【②その他の芸能活動】
これは「①演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」以外の芸能活動です。芸能人としての活動はもちろん、①と同様芸能人に同行して来日したマネージャーや関係者で、当該芸能人が日本で活動するために必要不可欠な存在として業務に従事する者も対象となります。
例えば、海外の大物歌手の来日公演のために来日する歌手本人とそのマネージャーや、舞台演出家その他のチームの一員として来日するものが、この「②その他の芸能活動」に該当します。
こちらの「②」については、上記「①」と異なり、基準適合性はシンプルであり、下記のとおりです。
・基準適合性
❶ 日本人がその仕事を行う場合に受ける報酬額と同等額以上の報酬を受けること。
❷ 日本で行う活動が以下の4つの活動のいずれかに該当すること。
ⅰ.商品又は事業の宣伝に係る活動
ⅱ.放送番組(有線放送番組含む)又は映画の制作に係る活動
ⅲ.商業用写真の撮影に係る活動
ⅳ.商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体への録画又は録音を行う活動
「ⅰ.」の例⇒ある韓国人人気俳優が、日本の飲料製造企業とコラボして、その会社の新商品の宣伝をするために来日するような場合。
「ⅱ.」の例⇒あるハリウッド俳優が、日本を舞台にした新作映画の撮影のため、来日して映画のシーンを撮影するような場合。または、その俳優が、日本のテレビ番組のゲストとして、その番組に出演するような場合。
「ⅲ.」の例⇒フランス人の歌手が、自身のCDのジャケット撮影で日本の風景を使いたいと思い、来日する場合や、ある企業の商品宣伝用のポスターを日本で撮影する場合などがある。
「ⅳ.」の例⇒海外人気歌手が、日本でレコーディングする場合等。なお、条文が古いため「レコード、ビデオテープ」となっていますが、それら以外のCD、DVD、ネット上の記録媒体などすべての記録媒体が含まれます。
上記が、「興行」の在留資格の概要です。
なお、「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動」に関しては、その興行が「演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等」であるか、「それ以外」であるか、また、前者である場合は当該興行を行う者・行う場所等によって適用となる基準(上陸許可基準)が異なります。
次回は、その違いについて書いていこうと思います。
最後まで読んでいただきましてありがとうございます。