今回は「所属機関のカテゴリー」について書いていきます。
まず、所属機関とは、在留資格を得た外国人が、実際にその活動をするために所属する企業や団体等のことです。
この所属機関のカテゴリーは大きく4つ(カテゴリー1~4)に分けられており、どのカテゴリーに該当するかによって、在留手続き、特に在留資格認定証明書交付申請において大きな影響を及ぼします。
カテゴリー1は、簡単に言うと、上場企業や公的機関、独立行政法人等です。
カテゴリー2も、そこそこの規模の大中企業や個人。
カテゴリー3は、中小企業やある程度の規模の個人・団体。
カテゴリー4は、主に新設機関などです。(1~3のいずれにも当てはまらない)
※なお、2と3の分類の基準は、社員の給与支給額に対する源泉徴収税額が一定の金額以上か、そうでないかの違いのみです。
カテゴリー1・2に関しては、比較的在留資格が許可されやすく、かつ、入管への提出書類も少なくて済みます。逆に、カテゴリー3・4に属する団体や企業にとっては、それらが厳しくなります
「カテゴリー1・2」と「カテゴリー3・4」の違いによる影響の主なものは、
❶審査期間に大きな違いが出ます。前者は、比較的早く結果が出ますが、後者は審査が長引くのが通常です。
❷提出書類の数が全く違います。おおむね、後者の申請の場合は前者の提出書類の倍以上の書類を提出するケースも多いです。
❸我々行政書士などの専門家に依頼する際の報酬額に違いが出てきます。カテゴリー1・2より3・4の方が許可を取るのが大変なので、それが報酬差になる場合がございます。
今まで書いてきたことからも「所属機関のカテゴリー」の違い=「社会的信用」の違いということができると思います。しかし、カテゴリーの分類に関しては、その時点の所属機関の状況によって自動的に決まってしまうものであり、短期的な努力等でカテゴリーが3から2へ上がることはありません。また、カテゴリー3・4でもしっかりとした資料を収集・作成し、在留資格該当性と基準適合性を満たしていることを入管に証明すれば許可は取れます。ただし、許可を取るための書類の作成や、どのような書類を出せば許可が取れるかの判断は中々難しいものです。
お悩みの際はぜひ、私共入管業務専門の行政書士へご相談ください。