昨日は本年度の行政書士試験でしたね。
インスタにも書きましたが、1年前のことをいろいろ思い出し、感慨にふけっていました。何はともあれ、受験された皆様お疲れさまでした。
さて今回は第6回目として、企業が、海外にいる外国人を日本に呼んで(採用して)、無事許可が出て日本で居住を開始するまでに必要な手続きを行政書士に頼んだ場合のおおまかな流れを書こうと思います。
①行政書士が受任後、必要書類を案内。
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②上記必要書類を準備し、行政書士へ提出
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③行政書士が、提出書類を確認し、それを基に申請書その他申請人の状況に応じて必要と思われる書類を作成・準備。
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④完成した「③」のドラフトを依頼主(企業さん等)へお渡し、確認後署名押印し、再回収。
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⑤上記書類を最終チェック後、入管に申請(提出は原則依頼主様に行っていただきますが、行政書士も同行可能。また、申請取次行政書士の資格を持っている行政書士は依頼主に代わって取次申請が可能です。私は、現在取得チャレンジ中ですので、取次可能となったらこちらを変更いたします。)
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⑥審査終了後、行政書士事務所に「在留資格認定証明書」が届く。
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⑦行政書士から依頼者へ「在留資格認定証明書」をお渡しするので、それを外国にいる申請人に送る。(行政書士から申請人に直接送付する場合もあります)
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⑧「⑦」を受け取った申請人が、現地の日本大使館等で在留資格認定証明書原本を提示の上で査証(ビザ)申請(日本に入国するための。査証免除国・地域の場合は不要)
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⑨来日。入国審査官にパスポート(に張り付けされた査証)を提示、在留資格認定証明書原本を提出。原則、その場で在留カードの受け取り。
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⑩所定の期間内に居住地の市区町村役場に住居地の届出。
という流れが基本です。もちろん、細かいところで少し手続きが増えたり、変わったりする場合もございます。在留関係手続は、時間がかかる手続きなので、その中でもスピーディーに許可を得るためには、行政書士と依頼主様との連携が必須になってきます。
いかにわかりやすく手続きの流れ等をお伝えし、簡単かつ効率的に手続きを進めることができるか、それが我々行政書士としての存在価値とも言えるでしょう。