長久手市の在留資格(ビザ)専門行政書士、竹内です。
先週は「寒い、寒い」的なことを書いていましたが、ここ数日は暖かいですね。今日の朝も、雨が降っているにも関わらず暖かく、暖房なしで過ごせました。
まあ、まだまだもう一寒気が来るでしょうから、気を引き締めて冬を乗り越えたいものですね。しかし、それが終わると次は花粉の恐怖が・・・。ここ3・4年は花粉症はおとなしいですが、5・6年前はひどかったので、今年もそうならないよう祈るばかりです。
ということで、本題行きましょう!
今回は、『永住者の配偶者等」という在留資格(ビザ)について書いていこうと思います。前回は「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)について書きましたが、似た名前でも違いもありますので、その部分等も含めてみていきたいと思います。
【「永住者の配偶者等」の条件】
「永住者の配偶者等」には、以下の2つの外国人の方が該当します。
①永住者又は特別永住者の配偶者
②永住者又は特別永住者の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者
・永住者と特別永住者を合わせて、「永住者等」という言い方がされます。
・なお、特別永住者とは、第二次大戦終結の際、日本の国籍を離脱した者及びその子、孫等(直系卑属)をいいます。(だいぶ端折ってます。もっと細かく定義されますが、ここでは何となく第二次大戦絡みの外国人なんだな程度の認識で大丈夫です。)
・永住者は、日本に来て働いていた人等が、「永住許可申請」をすることによって、許可されれば取得できる在留資格(ビザ)です。
・特別永住許可申請は市町村役場で、永住許可申請は入管に対して行います。なお、「永住者」は在留資格ですが、特別永住者は「入管法」ではなく、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の在留管理に関する特別法」(通称「入管特例法」)に定められており、在留資格ではありません。在留カードの代わりに「特別永住者証明証」が交付されます。
【「日本人の配偶者等」との違い】
1.出生場所について
・上記「永住者の配偶者等」の条件の「②」で述べたとおり、永住者等の子として生まれるだけでなく、「日本で」生まれたことが必要です。ここが「日本人の配偶者等」での「子」との大きな違いです。つまり、いくら永住者の実子であっても、言葉のとおり「日本で」生まれていなければ、「永住者の配偶者等」の在留資格は得られません。
・例えば、「永住者」である母が、里帰り出産として母国へ帰国し、母国で子を産んだ後、日本に戻ってきても、その生まれた子は「永住者の配偶者等」の在留資格は得られません(なお、このケースは定住者の在留資格が得られる可能性がある)。
2.「その後引きつづき日本に在留している」について
・こちらも上記「永住者の配偶者等」の条件②についてです。仮に永住者である母から日本で生まれて、(永住者の在留資格が得られず)「永住者の配偶者等」の在留資格を得たとしても、その後単純出国(再入国許可又はみなし再入国許可を受けずに出国(帰国)すること)した場合、再度入国する際には「永住者の配偶者等」の在留資格は得られません。逆に言えば、再入国許可又はみなし再入国許可を取得して、その期限内に再入国すれば、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は維持できます。(入管法上、原則として「再入国許可等」により出国している期間は、「在留中」とみなされます。)
【「日本人の配偶者等」との共通する事項】
・「配偶者」の定義は同じです。つまり、法的に有効な婚姻関係であり、夫婦としての実態を伴っていることが必要です。現行法上、内縁の配偶者、同性婚は含まれません。
・「同居の原則」も同様です。が、判例では、夫婦としての実質的基礎や生計の同一性等が立証できれば、週1日の同居でも「日本人の配偶者等」の在留資格に該当すると認めたものもあり、「永住者の配偶者等」についても同様に判断される可能性もあるものと思われます。
なお、「別居」している場合についても、立証次第では「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認めたものもあるので、絶対にダメ、というわけではないですが、主張・立証は難しくなるものと思われます。あくまでも原則は「同居」が必要という風に思っておいた方がいいでしょう。
以上、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)について書かせていただきました。
最後までお読みいただきありがとうございました。